○下川町敬老祝い金条例
平成18年3月28日
条例第7号
下川町敬老祝い金条例(平成3年下川町条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、高齢の町民に対し敬老祝い金等(以下「祝い金等」という。)を贈呈し、その長寿を祝福するとともに、社会に貢献した労をねぎらい、あわせて町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。
(贈呈対象者)
第2条 祝い金等の贈呈対象者は、贈呈日に下川町住民基本台帳に登録されている者で、次の各号に掲げる者とする。
(1) 毎年9月1日現在において、年齢75歳、77歳、88歳又は99歳の者
(2) 年齢100歳に達した者
(祝い金等)
第3条 祝い金等の額は、次に掲げる額とする。
(1) 75歳の者 5,000円
(2) 77歳の者 5,000円
(3) 88歳の者 10,000円
(4) 99歳の者 20,000円
(5) 100歳の者 30,000円
(贈呈の時期)
第4条 祝い金等は、町長が定める日に贈呈する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。