○下川町視聴覚ライブラリー設置規則
昭和55年3月28日
教委規則第1号
(設置)
第1条 下川町における学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、下川町視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 ライブラリーは、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 視聴覚機材・教材及び公民館図書の購入整備
(2) 視聴覚機材・教材の利用計画の策定
(3) 視聴覚教育研究会及び講習会等の開催
(委員)
第3条 ライブラリーの円滑な運営を図るため、視聴覚ライブラリー委員(以下「委員」という。)を置く。
2 委員の定数は10人以内とし、教育委員会が委嘱する。
3 委員は、次に掲げる者によって構成する。
(1) 町立学校及び下川商業高等学校視聴覚・図書担当教職員
(2) 下川町教育研究会学校図書班代表者
(3) 学識経験者
(4) その他教育委員会が必要と認めた者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 ライブラリー委員会議に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を統理し、ライブラリー委員を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 ライブラリー委員会議は、会長が招集する。
(委任規定)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月1日教委規則第2号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成24年12月19日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。