○下川町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
昭和49年4月10日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、下川町における生涯スポーツの普及のために、学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で、児童、生徒その他一般住民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(指導員)
第3条 開放学校に指導員を若干名置く。
2 指導員は、利用団体等の指導者・監督・コーチを指定し、学校施設の開放に伴う実技及び利用者の安全指導にあたる。
(管理員)
第4条 開放学校に管理員を置く。
2 管理員は、利用団体等の代表者を指定し、学校施設の開放に伴う施設設備の管理にあたるものとする。
(開放の種類)
第5条 学校施設の開放は、次のとおりとする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため校庭及び体育館を開放する。
(開放の日時)
第6条 スポーツ開放の日時は、別表のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、別に定めることができる。
(利用の許可)
第7条 スポーツ開放は、下川町内に在住、在勤若しくは在学する者で構成する団体に許可するものとする。ただし、未成年者のみの団体は監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。
(利用の禁止)
第8条 学校施設の開放が、次の各号の一に該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用、その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又これに反対するための利用、その他宗教的活動のための利用
(3) 営利を目的とするための利用
(利用の中止)
第9条 教育委員会は、この規則又は指導員及び管理員の指示に従わない利用者に対して利用の中止を命ずることができる。
(利用の手続き)
第10条 スポーツ開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に、所定の申込書によって、教育委員会へ申込み、あらかじめその許可を得なければならない。
(利用者の弁償責任)
第11条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によって毀損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。
(細則)
第12条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月20日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から適用する。
別表
開放の種類 | 施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
4月~10月 | 11月~3月 | |||
スポーツ開放 | グランド | 日曜・祝日 長期休業中 | 8:00~19:00 | 8:00~18:00 |
平日 | 16:00~19:00 | 16:00~18:00 | ||
体育館 | 日曜、祝日 長期休業中 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
平日 | 16:00~21:00 | 16:00~21:00 | ||