○下川町体育施設の管理運営規則
平成17年11月18日
教委規則第8号
下川町体育施設の管理運営規則(平成17年下川町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年下川町条例第23号)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 体育施設の使用許可を受けようとする団体は、使用予定日の10日以前に下川町体育施設使用許可申請書(別記様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、個人で使用する場合にあっては、施設を管理する者に申し出をするものとする。
(使用許可等)
第3条 指定管理者は、前条の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、使用を許可するものとする。
2 申請者が年間利用料を納入したときは、下川町体育施設通算使用券(以下「使用券」という。)を交付するものとする。
3 使用券の交付を受けた団体は、施設を管理する者に提示してから使用しなければならない。
4 個人使用は、使用券を購入することにより、使用を許可されたものとする。
(使用の変更)
第4条 使用者が使用許可を受けた事項を変更又は取り消そうとするときは、あらかじめ指定管理者に申し出し、承認を受けなければならない。
(利用料金の納付)
第5条 条例第9条の規定による利用料金は、体育施設使用の許可を受けたとき、納入通知書又は使用券により納入しなければならない。ただし、使用時間の延長等により精算を要する場合は、その精算額を納入するものとする。
(利用料金の免除)
第6条 条例第10条に基づく利用料金は、別表第1に定めるもののほか、災害その他緊急事態の発生により、体育施設を応急施設として極めて短期間使用するときで、指定管理者が利用料金を徴収することが適当でないと認めたときに免除する。
(使用者の守る事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。
(2) 建物・附属設備・備品等の損傷又は滅失、その他事故が生じたときは直ちに係員に届けること。
(3) 体育施設に入場した者(以下「入館者」という。)の整理を適切に行い、事故防止に努め、次条各号に定める事項を守らせること。
(4) 使用後は、施設の清掃を行うほか、使用した器具備品等を所定の場所に返納し、係員の点検を受けること。
(5) その他使用については、係員の指示に従うこと。
(入館者の守る事項)
第8条 入館者(敷地内に立ち入る者も含む。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく指定場所以外で飲食又は喫煙若しくは火気を使用しないこと。
(2) 施設設備を汚損し、又は破損しないこと。
(3) 許可なく物品の販売及び提供等の行為をしないこと。
(4) 許可なく広告・宣伝物の掲示若しくは配布又は施設等の工作物を設置しないこと。
(5) 許可なく集会や興行の場として使用しないこと。
(6) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 指定の場所以外に車等の乗り入れや駐車をしないこと。
(8) その他公の秩序をみだす行為をしないこと。
(入館者の制限)
第9条 次の各号の一に該当すると認めたときは、入館させないことができる。
(1) 保護者の同伴しない幼児
(2) 体育施設内の秩序をみだすおそれがある者
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認められる者
(管理)
第10条 体育施設の適切な管理を図るため、各施設に施設使用簿を備えつけるものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、公布の日から施行し、平成17年10月5日から適用する。
(経過措置)
2 この教育委員会規則の施行によりなされる処分、手続その他の行為は、指定管理者が体育施設の管理を行うこととされた期間前までの間は、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
対象団体等 | 適用範囲 |
道、他の地方公共団体及び町の行政機関 | 道又は他の地方公共団体が行う事業又は会議等 町長部局(条例等に基づく委員会等含む。)が行う事業又は会議等 教育委員会(条例等に基づく委員会等含む。)が行う事業又は会議等 議会事務局(条例等に基づく委員会等含む。)が行う事業又は会議等 農業委員会が行う事業又は会議等 選挙管理委員会が行う事業又は会議等 土地改良区が行う事業又は会議等 |
高校生(通学生含む。)以下の者 | |
指定管理者が特に必要と認める個人及び団体 |
別記様式 略