○下川町スポーツ推進委員設置規則
平成23年8月24日
教委規則第2号
下川町体育指導委員設置規則(昭和37年教委規則第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を設置し、その必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 委員の定数は12人以内とし、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第4条 委員の任務は、次のとおりとする。
(1) スポーツの推進事業実施に係る連絡調整
(2) 町民に対する実技の指導
(3) その他スポーツに関する指導及び助言
(スポーツ推進委員会)
第5条 前条の任務を行うため、スポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長の事故あるとき、又は委員長が欠けたとき委員長の職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数以上の出席によって成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(部会)
第8条 スポーツに関する事業の推進及び指導のため、委員会に部会を置くことができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の下川町体育指導委員設置規則第1条の規定により委嘱されている体育指導委員は、改正後の下川町スポーツ推進委員設置規則第2条の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。
附則(平成24年5月7日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。