○下川町スポーツ推進委員設置規則

平成23年8月24日

教委規則第2号

下川町体育指導委員設置規則(昭和37年教委規則第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を設置し、その必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 委員の定数は12人以内とし、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第4条 委員の任務は、次のとおりとする。

(1) スポーツの推進事業実施に係る連絡調整

(2) 町民に対する実技の指導

(3) その他スポーツに関する指導及び助言

(スポーツ推進委員会)

第5条 前条の任務を行うため、スポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長の事故あるとき、又は委員長が欠けたとき委員長の職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数以上の出席によって成立する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(部会)

第8条 スポーツに関する事業の推進及び指導のため、委員会に部会を置くことができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の下川町体育指導委員設置規則第1条の規定により委嘱されている体育指導委員は、改正後の下川町スポーツ推進委員設置規則第2条の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。

(平成24年5月7日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

下川町スポーツ推進委員設置規則

平成23年8月24日 教育委員会規則第2号

(平成24年5月7日施行)

体系情報
第9類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年8月24日 教育委員会規則第2号
平成24年5月7日 教育委員会規則第2号