○遺跡発見届出書規則

昭和34年8月1日

教委規則第20号

(届出)

第1条 下川町の文化財の保護に関する条例(昭和34年下川町条例第83号。以下「条例」という。)第31条第1項の規定により、貝づか、住居跡、古墳、城跡、寺跡、経づか、かま跡その他遺跡と認められるもの(以下「遺跡」という。)を発見して、下川教育委員会に届け出る場合の届け出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 遺跡の種類

(2) 遺跡の所在地

(3) 遺跡の発見年月日

(4) 遺跡を発見するに至った事情

(5) 遺跡の現状

(6) 遺跡の現状を変更する必要のあるときは、その時期及び理由

(7) 出土品のあるときは、その種類、形状及び数量その他出土品に関し必要と認められる事項

(8) 遺跡の保存のためとった、又はとろうとする処置その他参考となるべき事項

2 条例第31条の場合に係る通知の書面には、前項各号に掲げる事項を記載するものとする。

この規則は、昭和34年8月1日から施行する。

(平成24年7月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

遺跡発見届出書規則

昭和34年8月1日 教育委員会規則第20号

(平成24年7月13日施行)

体系情報
第9類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年8月1日 教育委員会規則第20号
平成24年7月13日 教育委員会規則第3号