○史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則
昭和34年8月1日
教委規則第17号
(管理責任者選任の届出書の記載事項)
第1条 下川町の文化財の保護に関する条例(昭和34年下川町条例第83号。以下「条例」という。)第31条第2項で準用する条例第6条第3項の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
(4) 所有者の氏名又は名称及び住所
(5) 管理責任者の氏名及び住所
(6) 管理責任者の職業及び年令
(7) 選任の年月日
(8) 選任の事由
(9) その他参考となるべき事項
(1) 解任の年月日
(2) 解任の事由
(3) 新管理責任者の選任に関する見込その他参考となるべき事項
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
(2) 旧所有者の氏名又は名称及び住所
(3) 新所有者の氏名又は名称及び住所
(4) 所有者の変更が指定地域の一部に係る場合は、当該地域の地番、地目及び地積
(5) 変更の年月日
(6) 変更の事由
2 前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。
(1) 旧管理責任者の氏名及び住所
(2) 新管理責任者の氏名及び住所
(3) 新管理責任者の職業及び年令
(4) 変更の年月日
(5) 変更の事由
(1) 変更前の氏名若しくは名称又は住所
(2) 変更後の氏名若しくは名称又は住所
(3) 変更の年月日
(1) 滅失、き損、衰亡、亡失又は盗難(以下「滅失、き損等」という。)の事実の生じた日時
(2) 滅失、き損等の事実の生じた当時における管理の状況
(3) 滅失又はき損の原因並びにき損の場合は、その箇所及び程度
(4) き損の場合は、き損の結果当該史跡、名勝又は天然記念物がその保存上受けた影響
(5) 滅失、き損等の事実を知った日
(6) 滅失、き損等の事実を知った後に取られた措置その他参考となるべき事項
2 前項の書面には、滅失、き損等の状態を示すキャビネ型写真及び図面を添えるものとする。
2 地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた地図の写本を前項の書面に添えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月13日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。