○史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則

昭和34年8月1日

教委規則第17号

(管理責任者選任の届出書の記載事項)

第1条 下川町の文化財の保護に関する条例(昭和34年下川町条例第83号。以下「条例」という。)第31条第2項で準用する条例第6条第3項の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 史跡、名勝又は天然記念物の所在地

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者の氏名及び住所

(6) 管理責任者の職業及び年令

(7) 選任の年月日

(8) 選任の事由

(9) その他参考となるべき事項

(管理責任者解任の届出書の記載事項)

第2条 条例第31条第2項で準用する条例第6条第3項の規定による管理責任者を解任したときの届出の書面には、前条第1号から第5号に規定するもののほか次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 解任の年月日

(2) 解任の事由

(3) 新管理責任者の選任に関する見込その他参考となるべき事項

(所有者変更の届出書の記載事項等)

第3条 条例第31条で準用する条例第7条第2項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には前条に規定するもののほか次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の所在地

(2) 旧所有者の氏名又は名称及び住所

(3) 新所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 所有者の変更が指定地域の一部に係る場合は、当該地域の地番、地目及び地積

(5) 変更の年月日

(6) 変更の事由

2 前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。

(管理責任者変更の届出書の記載事項)

第4条 条例第36条で準用する条例第6条第3項の規定による管理責任者を変更したときの届出の書面には前条に規定するもののほか次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 旧管理責任者の氏名及び住所

(2) 新管理責任者の氏名及び住所

(3) 新管理責任者の職業及び年令

(4) 変更の年月日

(5) 変更の事由

(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)

第5条 条例第36条で準用する条例第7条第2項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には第2条に規定するもののほか次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 変更前の氏名若しくは名称又は住所

(2) 変更後の氏名若しくは名称又は住所

(3) 変更の年月日

(史跡、名勝又は天然記念物の滅失、き損等の届出書の記載事項等)

第6条 条例第36条で準用する条例第8条の規定による史跡、名勝又は天然記念物の全部又は一部が滅失し、き損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出の書面には、第2条に規定するもののほか次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 滅失、き損、衰亡、亡失又は盗難(以下「滅失、き損等」という。)の事実の生じた日時

(2) 滅失、き損等の事実の生じた当時における管理の状況

(3) 滅失又はき損の原因並びにき損の場合は、その箇所及び程度

(4) き損の場合は、き損の結果当該史跡、名勝又は天然記念物がその保存上受けた影響

(5) 滅失、き損等の事実を知った日

(6) 滅失、き損等の事実を知った後に取られた措置その他参考となるべき事項

2 前項の書面には、滅失、き損等の状態を示すキャビネ型写真及び図面を添えるものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第7条 条例第34条の規定による土地の所在等の異動の届出は前条第1項第1号から第6号までに掲げる事項並びに異動前の土地の所在、地番、地目又は地積及び異動後の土地の所在、地番、地目又は地積その他参考となるべき事項を記載した書面をもって、異動のあったのち10日以内に行わなければならない。

2 地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた地図の写本を前項の書面に添えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則

昭和34年8月1日 教育委員会規則第17号

(平成24年7月13日施行)