○史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則

昭和34年8月1日

教委規則第16号

(標識)

第1条 下川町の文化財の保護に関する条例(昭和34年下川町条例第83号。以下「条例」という。)第33条(条例第31条第2項で準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により設置すべき標識は、石造とするものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の木材をもって設置することを妨げない。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 下川町教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定又は仮指定の年月日

(4) 建設年月日

3 第1項の標識の表面のほか、裏面又は側面を使用する場合には、前項第2号から第4号に掲げる事項は裏面又は側面に、裏面及び側面を使用する場合には、前項第2号に掲げる事項は裏面に前項第3号及び第4号に掲げる事項は側面に、それぞれ表示するものとする。

(説明板)

第2条 条例第33条の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定又は仮指定の年月日

(3) 指定又は仮指定の理由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の説明板には、指定又は仮指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定がない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。

(標柱及び注意札)

第3条 前条第1項第4号又は第5号に掲げる事項が指定又は仮指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。

(境界標)

第4条 条例第33条の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造とする。

2 前項の境界標は、13センチメートル角の4角柱とし、地表からの高さは30センチメートル以上とするものとする。

3 第1項の境界標の上面には指定又は仮指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び下川町教育委員会の文字を彫るものとする。

4 第1項の境界標は、指定又は仮指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

(標識等の形状等)

第5条 第1条から前条までに定めるもののほか、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

(囲さくその他の施設)

第6条 条例第33条の規定により設置すべき囲さくその他の施設については前条の規定を準用する。

この規則は、昭和34年8月1日から施行する。

(平成24年7月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則

昭和34年8月1日 教育委員会規則第16号

(平成24年7月13日施行)

体系情報
第9類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年8月1日 教育委員会規則第16号
平成24年7月13日 教育委員会規則第3号