○史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則
昭和34年8月1日
教委規則第16号
(標識)
第1条 下川町の文化財の保護に関する条例(昭和34年下川町条例第83号。以下「条例」という。)第33条(条例第31条第2項で準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により設置すべき標識は、石造とするものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の木材をもって設置することを妨げない。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 下川町教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)
(3) 指定又は仮指定の年月日
(4) 建設年月日
(説明板)
第2条 条例第33条の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定又は仮指定の年月日
(3) 指定又は仮指定の理由
(4) 説明事項
(5) 保存上注意すべき事項
(6) その他参考となるべき事項
2 前項の説明板には、指定又は仮指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定がない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。
(境界標)
第4条 条例第33条の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造とする。
2 前項の境界標は、13センチメートル角の4角柱とし、地表からの高さは30センチメートル以上とするものとする。
3 第1項の境界標の上面には指定又は仮指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び下川町教育委員会の文字を彫るものとする。
4 第1項の境界標は、指定又は仮指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。
附則
この規則は、昭和34年8月1日から施行する。
附則(平成24年7月13日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。