○民俗資料指定書規則
昭和34年8月1日
教委規則第14号
(指定書の記載事項等)
第1条 下川町の文化財の保護に関する条例(昭和34年下川町条例第83号)第26条第2項で準用する同条例第4条第6項の規定により交付する民俗資料の指定書(以下「指定書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 民俗資料の名称及び員数
(2) 指定年月日
(3) 民俗資料の形状、寸法、重量又は品質その他その内容を示す事項
(4) 民俗資料の所在の場所
(5) 所有者の氏名又は名称及び住所
(6) 指定書には、第1号から追番号をもって番号を記載するものとする。
(附書)
第2条 前条第1項第3号の事項は民俗資料指定書附書(以下「附書」という。)に記載することができる。この場合においては、附書は当該指定書の一部分として取り扱うものとする。
2 前項の場合において、附書が2枚以上になるときは、当該附書は、順を追って「民俗資料指定書附書その1」、「民俗資料指定書附書その2」等とする。
3 附書には、当該指定書の番号と同一の番号を記載し、当該指定書の裏面に掛けて割印を押すものとする。
(指定書及び附書の用紙)
第3条 指定書及び附書の用紙は、淡緑白色、無地の総みつまた製とし、「下川町委員会」の文字をかき入れるものとする。
2 前項の用紙の寸法は、縦24センチメートル、横35センチメートルとする。
(再交付)
第5条 指定書又は附書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、当該民俗資料の所有者は教育委員会にその再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書若しくは附書及び再交付を申請する指定書又は附書に係る附書又は指定書を添えなければならない。
(原簿)
第6条 教育委員会に指定書の原簿を備え、第1条第1項各号に掲げる事項、番号及び附書に関する事項を記載する。
2 指定書又は附書の交付又は再交付に当っては、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付の場合はその理由を記載し、かつ、原簿に掛けて当該指定書又は附書に割印を押すものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月13日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。


