○無形文化財等台帳規則
昭和34年8月1日
教委規則第11号
(台帳の種別)
第1条 下川町教育委員会に無形文化財の台帳(以下「指定台帳」という。)及び無形文化財の保持者として認定した者の台帳(以下「認定台帳」という。)並びに記録の作成等の措置を講ずべきものとして選択した無形文化財の台帳(以下「選択台帳」という。)を備える。
(指定台帳の記載事項)
第2条 指定台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 名称
(2) 指定年月日
(3) 適用指定基準
(4) 指定の要件
(5) 内容
(6) 由来
(7) 保持者の氏名
(8) その他参考となるべき事項
(認定台帳の記載事項)
第3条 認定台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 無形文化財の名称
(2) 保持者の氏名及び芸名、雅号等
(3) 保持者の生年月日
(4) 保持者の住所
(5) 認定年月日
(6) 適用認定基準
(7) 認定書の交付又は再交付の年月日
(8) 認定書の記号番号
(9) 保持者の経歴
(10) その他参考となるべき事項
(選択台帳の記載事項)
第4条 選択台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 名称
(2) 選択年月日
(3) 適用選択基準
(4) 内容
(5) 由来
(6) 関係技芸者の住所、氏名、経歴等
(7) 講じた記録作製等の措置の内容
(8) その他参考となるべき事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。