○無形文化財の保持者の氏名変更等の届出に関する規則
昭和34年8月1日
教委規則第9号
(届出を要する場合)
第1条 下川町の文化財の保護に関する条例(昭和34年下川町条例第83号)第22条の規定により届け出なければならない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 保持者が氏名、芸名、雅号等を変更したとき。
(2) 保持者が住所を変更したとき。
(3) 保持者について、その保持する無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
(4) 保持者が死亡したとき。
(1) 無形文化財の名称
(2) 認定年月日
(3) 変更前の氏名、芸名、雅号等又は住所
(4) 変更後の氏名、芸名、雅号等又は住所
(5) 変更の年月日
(6) その他参考となるべき事項
2 前条第3号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 無形文化財の名称
(2) 認定年月日
(3) 心身の故障の生じた年月日
(4) 心身故障の状況
(5) その他参考となるべき事項
3 前条第4号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 無形文化財の名称
(2) 認定年月日
(3) 死亡の年月日
(4) 死亡の理由
(5) その他参考となるべき事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月13日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。