○文化財の出品又は公開に起因する損害の補償に関する規則

昭和34年8月1日

教委規則第7号

(補償の請求)

第1条 下川町の文化財の保護に関する条例(昭和34年下川町条例第83号。以下「条例」という。)第16条第7項の規定により補償を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した損害補償請求書(以下「請求書」という。)を下川町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出することができる。

(1) 補償を受けようとする理由

(2) 補償金の額として希望する全額

(3) 前号の金額算出の基礎

(4) 滅失し、又はき損した国宝又は重要文化財につき損害保険契約をしていたときは、当該保険証券の記載事項

(5) その他参考となるべき事項

(補償の決定)

第2条 委員会は、請求書の提出があったときは、審査の上、補償を行うか否かを速やかに決定しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払の方法及び時期その他必要な事項とともにこれを補償を受けるべき者に通知しなければならない。

3 委員会は、第1項の規定により補償を行わないことを決定したときは、理由を付してその旨を請求書の提出者に通知しなければならない。

第3条 請求書を提出していない者に対し、条例第16条第7項の規定により補償を行うことを決定した場合には、前条第2項の規定を準用する。

2 前項の場合において、補償金の額を定めるに当っては、委員会は、あらかじめ、補償を受けるべき者に対し第1条第2号から第4号までに規定する事項を記載した書面の提出を求めなければならない。

3 前項の規定により書面の提出を求めてから30日を経過してその提出がないときは、これを待たないで、補償金の額を定めることができる。

(補償金額決定の基準)

第4条 補償金の額の決定は、次の各号の一に掲げる金額を基準として行うものとする。

(1) 文化財が滅失した場合においては、当該文化財の時価に相当する金額

(2) 文化財がき損した場合においては、当該文化財のき損の箇所の修理のために必要と認められる経費及び当該文化財のき損前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額(当該文化財のき損の状況により、これを修理することが不適当又は不可能であると認められるときは、き損前の時価とき損後の時価の差額に相当する金額)

2 委員会は、前項の基準により定められるべき補償金の額が当該滅失又はき損により通常生ずべき損害を補償するに足りないと認めるときは、その額を超えて補償金の額を定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

文化財の出品又は公開に起因する損害の補償に関する規則

昭和34年8月1日 教育委員会規則第7号

(平成24年7月13日施行)

体系情報
第9類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年8月1日 教育委員会規則第7号
平成24年7月13日 教育委員会規則第3号