○文化財出品給与金支給基準規則
昭和34年8月1日
教委規則第6号
(給与金額の範囲)
第1条 下川町の文化財の保護に関する条例(昭和34年下川町条例第83号。以下「条例」という。)第16条第4項の規定により支給する給与金(以下「給与金」という。)の額の範囲は、出品の期間1日につき、次の通りとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月13日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
○文化財出品給与金支給基準規則
昭和34年8月1日
教委規則第6号
(給与金額の範囲)
第1条 下川町の文化財の保護に関する条例(昭和34年下川町条例第83号。以下「条例」という。)第16条第4項の規定により支給する給与金(以下「給与金」という。)の額の範囲は、出品の期間1日につき、次の通りとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月13日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和34年8月1日 教育委員会規則第6号
(平成24年7月13日施行)
| ◆ | 昭和34年8月1日 | 教育委員会規則第6号 |
| ◇ | 平成24年7月13日 | 教育委員会規則第3号 |