○文化財出品給与金支給基準規則

昭和34年8月1日

教委規則第6号

(給与金額の範囲)

第1条 下川町の文化財の保護に関する条例(昭和34年下川町条例第83号。以下「条例」という。)第16条第4項の規定により支給する給与金(以下「給与金」という。)の額の範囲は、出品の期間1日につき、次の通りとする。

(1) 条例第16条第1項又は第2項の勧告又は命令により、文化財を出品したときは、1件につき1円以上 100円以下

(給与金額の決定)

第2条 給与金の額は、出品を勧告し又は承認した都度、前条に規定する範囲内で、下川町教育委員会が定める。ただし、出品された文化財について特別の事情があるときは、前条に規定する最高額を超えて定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

文化財出品給与金支給基準規則

昭和34年8月1日 教育委員会規則第6号

(平成24年7月13日施行)

体系情報
第9類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年8月1日 教育委員会規則第6号
平成24年7月13日 教育委員会規則第3号