○文化財売渡申出書等に関する規則

昭和34年8月1日

教委規則第5号

(売渡申出書の記載事項)

第1条 下川町の文化財の保護に関する条例(昭和34年下川町条例第83号以下「条例」という。)第7条第1項の規定による協議の内容として、町に文化財の売渡しの申し入れをする事ができる。

売渡の申出書には次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 文化財の所在の場所

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者を定めてある場合は、その氏名又は名称及び住所

(6) 町以外に予定する譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所

(7) 予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準とした金銭に見積った額)

(8) その他参考となるべき事項

第2条 前条第6号の者に対して特に譲り渡したい特別の事情があるときは、記載した書面をもって、下川町教育委員会に申請しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

文化財売渡申出書等に関する規則

昭和34年8月1日 教育委員会規則第5号

(平成24年7月13日施行)

体系情報
第9類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年8月1日 教育委員会規則第5号
平成24年7月13日 教育委員会規則第3号