○文化財の修理の届出に関する規則

昭和34年8月1日

教委規則第4号

(修理の届出)

第1条 下川町の文化財の保護に関する条例(昭和34年下川町条例第83号。以下「条例」という。)第15条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 文化財の指定書記載の所在の場所

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

(6) 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

(7) 修理を必要とする理由

(8) 修理の内容及び方法

(9) 現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なるときは、現在の所在の場所

(10) 修理のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに修理の終了後復すべき所在の場所及びその時期

(11) 修理の着手及び終了の予定時期

(12) 修理施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(13) その他参考となるべき事項

2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。

(1) 設計仕様書

(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 修理をしようとする者が管理団体であるときは、所有者及び権原に基く占有者の意見書

(届出書及びその添附書類等の記載事項等の変更)

第2条 前条第1項の届出の書面又は同条第2項の書類又は図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ委員会にその旨を届け出なければならない。

(終了の報告)

第3条 条例第15条の規定により届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて遅滞なくその旨を委員会に報告するものとする。

(修理の届出を要しない場合)

第4条 条例第15条第1項ただし書の規定により届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 条例第10条第1項の規定による補助金の交付を受けて修理を行うとき。

(2) 条例第12条第1項又は第2項の規定による勧告を受けて修理を行うとき。

(3) 条例第14条第1項の規定による現状変更の許可を受けて修理を行うとき。

この規則は、昭和34年8月1日から施行する。

(平成24年7月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

文化財の修理の届出に関する規則

昭和34年8月1日 教育委員会規則第4号

(平成24年7月13日施行)

体系情報
第9類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年8月1日 教育委員会規則第4号
平成24年7月13日 教育委員会規則第3号