○文化財の現状変更の許可申請等に関する規則
昭和34年8月1日
教委規則第3号
(許可の申請)
第1条 下川町の文化財の保護に関する条例(昭和34年下川町条例第83号。以下「条例」という。)第14条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を下川町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 文化財の名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号番号
(3) 文化財の指定書記載の所在の場所
(4) 所有者の氏名又は名称及び住所
(5) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所
(6) 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
(7) 許可申請者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
(8) 現状変更を必要とする理由
(9) 現状変更の内容及び実施の方法
(10) 現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なるときは現在の所在の場所
(11) 現状変更のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更の終了後復すべき所在の場所及びその時期
(12) 現状変更の着手及び終了の予定時期
(13) 現状変更に係る工事その他の行為の施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
(14) その他参考となるべき事項
(許可申請書の添附書類等)
第2条 前条の許可申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。
(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 許可申請書が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(5) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
(6) 管理団体がある場合において、許可申請者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の承諾書
(着手及び終了の報告)
第4条 条例第14条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更に着手し、及びこれを終了したときは、遅滞なくその旨を委員会に報告するものとする。
2 前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。
(維持の措置の範囲)
第5条 条例第14条第1項ただし書の規定により許可を受けることを要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の現状)に復するとき。
(2) 文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
附則
この規則は、昭和34年8月1日から施行する。
附則(平成24年7月13日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。