○文化財又は民俗資料の管理に関する届出書等に関する規則

昭和34年8月1日

教委規則第2号

(管理責任者選任の届出書の記載事項)

第1条 下川町の文化財の保護に関する条例(昭和34年下川町条例第83号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者の氏名及び住所

(6) 管理責任者の職業及び年齢

(7) 選任の年月日

(8) 選任の事由

(9) その他参考となるべき事項

(管理責任者解任の届出書の記載事項)

第2条 条例第6条第3項の規定による管理責任者を解任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 前条第1号から第5号及び第9号に規定する事項

(2) 解任の年月日

(3) 解任の事由

(4) 新管理責任者の選任に関する見込その他参考となるべき事項

(所有者変更の届出書の記載事項等)

第3条 条例第7条第2項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には前条第1号に規定するもののほか次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 旧所有者の氏名又は名称及び住所

(2) 新所有者の氏名又は名称及び住所

(3) 変更の年月日

(4) 変更の事由

2 前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。

(管理責任者変更の届出書の記載事項)

第4条 条例第6条第3項の規定による管理責任者を変更したときの届出の書面には第2条第1号に規定するもののほか次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 旧管理責任者の氏名及び住所

(2) 新管理責任者の氏名及び住所

(3) 新管理責任者の職業及び年齢

(4) 変更の年月日

(5) 変更の事由

(滅失、き損等の届出書の記載事項等)

第5条 条例第8条(条例第29条で準用する場合を含む。)の規定による文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出の書面には、第2条第1号に規定するもののほか次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 滅失、き損、亡失又は盗難(以下「滅失、き損等」という。)の事実の生じた日時及び場所

(2) 滅失、き損等の事実の生じた当時における管理の状況

(3) 滅失、き損等の原因並びにき損の場合は、その箇所及び程度

(4) 滅失、き損等の事実を知った日

(5) 滅失、き損等の事実を知った後に取られた措置その他参考となるべき事項

2 き損の場合にあっては、前項の書面に写真又は見取図その他き損の状態を示す書類を添えるものとする。

(所在の場所変更の届出書の記載事項等)

第6条 条例第9条(条例第29条で準用する場合を含む。)の規定による文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 現在の所在の場所(指定書記載の所在の場所と異なる場合は、指定書記載の場所を併記するものとする。)

(2) 変更後の所在の場所

(3) 変更しようとする年月日

(4) 変更しようとする事由

(5) 現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なる場合において、当該指定書記載の場所に復することが明らかな場合は、その旨及び時期

2 前項第5号の時期を変更したときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の場所変更の届出を要しない場合等)

第7条 条例第9条ただし書の規定により文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 条例第10条第1項(条例第29条で準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第12条第1項(条例第29条で準用する場合を含む。)の規定による命令又は勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第12条第2項の規定による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第14条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第15条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 条例第16条第1項第2項第3項若しくは第5項又は条例第17条の規定による届出をして出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(7) 前号のほか、下川町教育委員会の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。

(8) 条例第15条の規定による届出を行って所在の場所を変更したのち、当該届出の書面に記載した前条第1項第5号の時期(同条第2項の規定により変更の届出を行ったときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行ったのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

(9) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日をこえないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。

2 条例第9条ただし書の規定により文化財の所在の場所の変更について所在の場所を変更したのち届け出ることをもって足りる場合は火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。

3 前項の届出は、前条第1項第1号から第2号までに掲げる事項並びに所在の場所を変更した年月日及びその事由その他参考となるべき事項を記載した書面をもって、所在の場所を変更した後10日以内に行わなければならない。

(重要民俗資料の管理に関する届出書の記載事項等)

第8条 重要民俗資料の管理に関する届出の書面については条例第29条で準用する条例第6条に係るときは第1条の規定を、条例第6条第3項に係るときは第2条の規定を、条例第7条第1項の場合に係るときは第3条の規定を、条例第7条第2項前段の場合に係るときは第4条の規定を、条例第7条第2項後段の場合に係るときは第3条の規定を、条例第8条の場合に係るときは第5条の規定を、第9条の場合に係るときは第6条の規定を準用する。

2 条例第29条で準用する条例第9条ただし書の規定により重要民俗資料の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 条例第29条で準用する条例第15条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第29条で準用する条例第12条第1項の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第29条で準用する条例第12条の規定による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第29条で準用する条例第16条第1項第2項第3項若しくは第5項の規定による勧告、出品の期間の更新又は承認を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第28条第1項の規定による届出をして行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 条例第16条第7項の規定による届出を行った展覧会その他の催しに出品するために所在の場所を変更しようとするとき。

(7) 第4号及び前号のほか、博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。

(8) 条例第29条で準用する条例第9条の規定による届出を行って所在の場所を変更したのち、当該届出の書面に記載した前項で準用する第7条第1項第3号の時期(同条第2項の規定により変更の届出を行ったときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行ったのち変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

(9) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が6日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

文化財又は民俗資料の管理に関する届出書等に関する規則

昭和34年8月1日 教育委員会規則第2号

(平成24年7月13日施行)