○文化財又は民俗資料の管理に関する届出書等に関する規則
昭和34年8月1日
教委規則第2号
(管理責任者選任の届出書の記載事項)
第1条 下川町の文化財の保護に関する条例(昭和34年下川町条例第83号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 文化財の名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号番号
(3) 文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
(4) 所有者の氏名又は名称及び住所
(5) 管理責任者の氏名及び住所
(6) 管理責任者の職業及び年齢
(7) 選任の年月日
(8) 選任の事由
(9) その他参考となるべき事項
(管理責任者解任の届出書の記載事項)
第2条 条例第6条第3項の規定による管理責任者を解任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(2) 解任の年月日
(3) 解任の事由
(4) 新管理責任者の選任に関する見込その他参考となるべき事項
(1) 旧所有者の氏名又は名称及び住所
(2) 新所有者の氏名又は名称及び住所
(3) 変更の年月日
(4) 変更の事由
2 前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。
(1) 旧管理責任者の氏名及び住所
(2) 新管理責任者の氏名及び住所
(3) 新管理責任者の職業及び年齢
(4) 変更の年月日
(5) 変更の事由
(1) 滅失、き損、亡失又は盗難(以下「滅失、き損等」という。)の事実の生じた日時及び場所
(2) 滅失、き損等の事実の生じた当時における管理の状況
(3) 滅失、き損等の原因並びにき損の場合は、その箇所及び程度
(4) 滅失、き損等の事実を知った日
(5) 滅失、き損等の事実を知った後に取られた措置その他参考となるべき事項
2 き損の場合にあっては、前項の書面に写真又は見取図その他き損の状態を示す書類を添えるものとする。
(1) 現在の所在の場所(指定書記載の所在の場所と異なる場合は、指定書記載の場所を併記するものとする。)
(2) 変更後の所在の場所
(3) 変更しようとする年月日
(4) 変更しようとする事由
(5) 現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なる場合において、当該指定書記載の場所に復することが明らかな場合は、その旨及び時期
2 前項第5号の時期を変更したときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(3) 条例第12条第2項の規定による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第14条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。
(5) 条例第15条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(7) 前号のほか、下川町教育委員会の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
(9) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日をこえないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
2 条例第9条ただし書の規定により文化財の所在の場所の変更について所在の場所を変更したのち届け出ることをもって足りる場合は火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。
(5) 条例第28条第1項の規定による届出をして行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。
(6) 条例第16条第7項の規定による届出を行った展覧会その他の催しに出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
(9) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が6日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月13日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。