○文化財指定書規則

昭和34年8月1日

教委規則第1号

(この規則の趣旨)

第1条 下川町の文化財の保護に関する条例(昭和34年下川町条例第83号。以下「条例」という。)第4条第6項の規定により文化財の所有者に交付する指定書に記載すべき事項及び指定書の附書、形式、再交付、原簿等については、この規則の定めるところによる。

(記載事項)

第2条 指定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 条例第4条の規定により文化財に指定された年月日

(3) 当該文化財が建造物であるときは、その構造及び形式

(4) 当該文化財が絵画、彫刻、工芸品その他建造物以外のものであるときは、その寸法、重量又は材質その他の特徴

(5) 指定書の記号番号

(6) 当該文化財の所在の場所

(7) 当該文化財の所有者の氏名又は名称及び住所

(附書)

第3条 前条第1号の員数に細目がある場合には、その細目及び同条第3号又は第4号に掲げる事項は、指定書の附書に記載するものとする。この場合において、附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。

2 前項の附書には、当該指定書の裏面に掛けて割印を押すものとする。

(形式及び記載上の注意)

第4条 文化財の指定書及びその附書の形式及び記載上の注意は、それぞれ別表の通りとする。

(再交付)

第5条 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えなければならない。

(原簿)

第6条 下川町教育委員会に指定書の原簿を備え、第2条各号に掲げる事項を記載する。

2 指定書の交付又は再交付をしようとする場合には、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付のときは、その理由を記載し、かつ、この原簿に掛けて当該指定書に割印を押すものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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文化財指定書規則

昭和34年8月1日 教育委員会規則第1号

(平成24年7月13日施行)

体系情報
第9類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年8月1日 教育委員会規則第1号
平成24年7月13日 教育委員会規則第3号