○下川町文化財保護審議会規則

平成3年9月26日

教委規則第6号

(審議会への諮問)

第1条 下川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項については、あらかじめ、下川町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 町指定有形文化財の指定及びその解除

(2) 町指定無形文化財の指定及びその解除

(3) 町指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及び追加認定並びにその認定の解除

(4) 町指定民俗資料の指定及びその指定の解除

(5) 無形の民俗資料のうち記録を作成し、保存し、又は公開すべきものの選択

(6) 町指定史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除

(7) その他文化財の保存、活用及び下川町ふるさと交流館の運営に関し教育委員会が必要と認める事項

(会議の招集等)

第2条 審議会の会議は会長が招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第3条 審議会の庶務は、教育課において処理する。

(細目)

第4条 この教育委員会規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年6月18日教委規則第11号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。

下川町文化財保護審議会規則

平成3年9月26日 教育委員会規則第6号

(平成16年6月18日施行)

体系情報
第9類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年9月26日 教育委員会規則第6号
平成7年3月23日 教育委員会規則第4号
平成16年6月18日 教育委員会規則第11号