○下川町文化財保護審議会条例
平成3年9月21日
条例第21号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、下川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に下川町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存、活用及び下川町ふるさと交流館の運営に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員5人で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
第4条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が委嘱する。
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、特別な事情がある場合は、3年以内とすることができる。なお、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、退任するものとする。
3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(会長)
第6条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第7条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(規則への委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
(下川町文化財調査委員条例の廃止)
2 下川町文化財調査委員条例(昭和34年下川町条例第84号)は、廃止する。
(下川町の文化財の保護に関する条例の一部改正)
3 下川町の文化財の保護に関する条例(昭和34年下川町条例第83号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年6月21日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の条例の規定により委嘱され、又は任命された委員については、なお従前の例による。