○下川町社会教育委員に関する条例施行規則
昭和57年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町社会教育委員に関する条例(昭和57年下川町条例第10号)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による委員長、副委員長各1人を置く。
(委員長及び副委員長の任期)
第3条 委員長及び副委員長の任期は、当該委員の在任期間とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会議を主宰する。
2 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議の招集)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(会議の定足数及び議決)
第6条 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決する。
(部会)
第7条 会議には、必要に応じ部会を置くことができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日教委規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。