○下川町社会教育委員に関する条例施行規則

昭和57年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町社会教育委員に関する条例(昭和57年下川町条例第10号)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による委員長、副委員長各1人を置く。

(委員長及び副委員長の任期)

第3条 委員長及び副委員長の任期は、当該委員の在任期間とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会議を主宰する。

2 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議の招集)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(会議の定足数及び議決)

第6条 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決する。

(部会)

第7条 会議には、必要に応じ部会を置くことができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日教委規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

下川町社会教育委員に関する条例施行規則

昭和57年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年4月1日 教育委員会規則第1号
平成7年3月23日 教育委員会規則第3号
平成12年3月22日 教育委員会規則第9号