○下川町社会教育委員に関する条例
昭和57年3月25日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、下川町社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会は、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
(定数及び任期)
第3条 法第18条に規定する委員の定数は、10人以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第4条 委員の報酬及び費用弁償は、下川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年下川町条例第33号)に規定するところにより支給する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 下川町社会教育委員の定数及び任期に関する条例(昭和26年下川町条例第41号)は、廃止する。
3 下川町公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和56年下川町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年3月22日条例第7号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成25年12月20日条例第29号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。