○下川町学校運営協議会規則

平成29年3月31日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会について、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 法第47条の5第1項の規定により、下川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、下川小学校と下川中学校に、1つの下川町学校運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、下川町における義務教育9年間を通し、小中連携した学校運営に関して教育委員会及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(所掌事項)

第3条 校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 学校運営に関すること

(2) 町民と協働で行うべき活動に関すること

(3) その他学校の運営に関し町民の意見が必要な事項に関すること

2 協議会は、学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

3 校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(協議会の委員)

第4条 協議会の委員は16名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 当該学校の保護者

(2) 地域住民

(3) 当該学校の教職員

(4) 当該学校の運営に資する活動を行う者

(5) 民生委員児童委員

(6) その他、教育委員会が適当と認める者

2 委員の任期は2年以内とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、協議会の会務を総理する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の半数以上をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 協議会に、小学校部会と中学校部会を置く。

2 部会に、部会長及び副部会長を置く。

3 部会長及び副部会長は、委員が互選する。

4 部会長は、部会の会務を総理する。

5 部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、副部会長がその職務を代理する。

6 部会の開会及び議決は、第6条の規定に準じる。

(会議の公開)

第8条 協議会の会議は、これを公開する。ただし、会議の内容が次の各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、会議の一部又は全部を非公開とするものとする。

(1) 法令の定めるところにより、明らかに公開することができないと認められる場合

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第78条各号並びに下川町情報公開条例(平成12年下川町条例第26号)第9条及び第10条に該当する場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に認める場合

(指導及び助言)

第9条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。

(守秘義務等)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること

(3) その他、協議会及び学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと

(委員の解任)

第11条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があったとき

(2) 前条の規定に違反したとき

(3) 心身の故障のため、職務を遂行することができなくなったとき

(4) 第4条第1項各号に掲げる者に該当しなくなったとき

(5) 前4号に定めるもののほか、その職に必要な適格性を欠くと認めるとき

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(運営に関する評価と情報提供)

第12条 協議会は、学校の運営状況等について評価を毎年度行うものとする。

2 協議会は、保護者及び地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。

(住民参加の促進等)

第13条 協議会は、学校の運営について、地域住民等の理解、協力及び参画等が促進されるよう努めるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条中下川町いじめ防止対策推進条例施行規則第1条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

下川町学校運営協議会規則

平成29年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)