○下川町いじめ問題調査委員会規則
平成29年2月28日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、下川町いじめ防止対策推進条例(平成28年条例第31号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、下川町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の運営)
第2条 調査委員会は、重大事態に係る事実関係についての再調査(以下「再調査」という。)を行うに当たっては、調査の対象となる事実関係に誠実に向き合い、中立かつ公平に調査を行わなければならない。
2 調査委員会は、再調査を行うに当たり、当該再調査に係るいじめを受けた児童生徒及びその保護者の同意を得た上で、その心情に配慮し、適切な措置を講じなければならない。
3 調査委員会は、再調査を遂行するために必要な措置を町長に要求することができる。
(答申)
第3条 調査委員会は、町長から諮問された事項について答申するに当たっては、再調査審議の議論並びに当該結論を導くことになった根拠及び判断過程を答申書に記載した上、町長に提出するものとする。
(関係者の排除)
第4条 調査委員会は、条例第26条第1項の規定により重大事態に係る再調査審議(以下「再調査審議」という。)を行う場合において、委員に当該重大事態に係るいじめの事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者がいることにより当該再調査審議の公平性及び中立性が損なわれると認められるときは、その者を当該再調査審議に参加させないことができる。
(会議の非公開)
第5条 調査委員会の会議は、非公開とする。
(会議録)
第6条 委員長は、調査委員会の会議が終了したときは、会議の経過、出席委員の氏名その他必要な事項を記載した会議録を作成しなければならない。
2 前項に規定する会議録には、委員長及び会議において定めた委員が署名しなければならない。
(委員長への委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。
(庶務)
第8条 調査委員会の庶務は、総務企画課において行う。
(秘密の保持)
第9条 調査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月31日規則第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。