○下川町立学校給食共同調理場設置及び管理に関する条例施行規則

昭和47年3月8日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町立学校給食共同調理場設置及び管理に関する条例(昭和46年下川町条例第26号)第4条の規定に基づき、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 共同調理場に次の職員を置く。

(1) 場長

(2) 栄養士

(3) 技術員

(4) 調理員

(5) 専門員

2 場長は、共同調理場に属する業務を掌り、所属職員を指揮監督する。

(分掌)

第3条 職員の分掌事項は、次のとおりとする。

(1) 場長 予算、決算に関すること。

会議に関すること。

職員の服務に関すること。

公印の管守に関すること。

施設設備の整備、取得処分に関すること。

場中取締りに関すること。

その他の職員に属さない事項

(2) 栄養士 献立栄養に関すること。

給食の配送に関すること。

学校給食会に関すること。

保健衛生に関すること。

物品調達、保管に関すること。

調理員の指揮監督に関すること。

(3) 技術員 ボイラーの管理に関すること。

燃料の補給に関すること。

給食器具の営繕に関すること。

(4) 調理員 給食の調理に関すること。

(5) 専門員 庶務に関すること。

給食費会計に関すること。

検食の実施に関すること。

(服務)

第4条 職員の勤務時間は、別に定めるものとする。

2 職員は、出張、欠勤、早退、遅刻、外勤等のときは、所定の手続によりあらかじめ場長の承認を得なければならない。

(道費負担職員の服務等)

第4条の2 道費負担職員の勤務時間、休暇、服務等については下川町立学校管理規則(昭和56年下川町教育委員会規則第1号)の規定を準用する。この場合において「校長」とあるのは「場長」と読みかえるものとする。

(衛生管理)

第5条 職員は、学校給食事業の従業員であることを自覚し、共同調理場内外の清潔整頓に留意し、飲食に起因する衛生上の事故防止に努めなければならない。

第6条 職員は、常に自己の健康に留意し、明るい気持で作業に従事し、飲食物資の取扱い及び衛生管理に万全の注意を払わなければならない。

(非常措置)

第7条 特別の事情により配食が困難になったときは、直ちに当該学校長に連絡し、協議の上臨機の措置をとらなければならない。

第8条 共同調理場に重大な事故を生じたときは、場長は、直ちに教育委員会に報告し、応急の措置を講じなければならない。

(管理報告)

第9条 場長は、別に定めるところにより共同調理場の運営並びにその管理に関し、教育委員会に必要な報告をするものとする。

(表簿)

第10条 共同調理場に次の表簿を備え、それぞれ整備し、求めに応じ教育委員会の閲覧に供しなければならない。

給食日誌

出勤簿

現金出納簿

備品台帳

物資受払簿

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和58年1月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

(昭和62年12月23日教委規則第4号)

この規則は、昭和63年1月3日から施行する。

(平成6年3月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(令和6年10月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

下川町立学校給食共同調理場設置及び管理に関する条例施行規則

昭和47年3月8日 教育委員会規則第1号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第9類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年3月8日 教育委員会規則第1号
昭和58年1月27日 教育委員会規則第1号
昭和62年12月23日 教育委員会規則第4号
平成6年3月23日 教育委員会規則第2号
令和6年10月1日 教育委員会規則第2号