○下川町立学校給食共同調理場設置及び管理に関する条例

昭和46年12月22日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき、下川町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 共同調理場は、町立下川小学校及び町立下川中学校の学校給食の調理場として設置する。

(名称及び位置)

第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下川町立学校給食共同調理場

位置 下川町西町40番地

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成5年12月27日条例第36号)

1 この条例は、平成6年1月1日から施行する。

2 下川町学校プールの設置及び管理に関する条例(昭和63年下川町条例第12号)は、廃止する。

下川町立学校給食共同調理場設置及び管理に関する条例

昭和46年12月22日 条例第26号

(平成6年1月1日施行)

体系情報
第9類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年12月22日 条例第26号
昭和59年6月25日 条例第11号
平成5年12月27日 条例第36号