○下川町遠距離通学児童生徒の通学費補助規則
昭和62年7月13日
教委規則第2号
下川町遠距離通学児童、生徒通学費補助規則(昭和35年教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町遠距離通学児童生徒の通学費補助条例(昭和34年下川町条例第81号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助基準)
第2条 条例第5条の補助基準で示した最低交通費とは、営業用バスを利用し、その運賃を負担する者については、当該定期運賃額とする。
2 営業用バスを利用しない者については、通学距離に見合う、町営バスで定める定期運賃額を基にした遠距離通学費基準表(以下「基準表」という。)に定める額とする。
3 前項によるものの他自宅より乗車停留所までの通学費換算については1kmを超える通学者とし基準表の区分に定める額とする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、通学費補助金交付申請書(別紙様式)を所属学校長を通じて4月30日までに提出しなければならない。
(交付時期)
第4条 前条の申請に基づく補助金は、7月、12月、3月に分けて交付する。
(補助金交付決定)
第5条 第3条による通学費補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、結果を保護者に通知するものとする。
(雑則)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年6月15日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成16年2月24日教委規則第3号)
この教育委員会規則は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
遠距離通学費基準表
通学距離 | 小学生 1ケ月の基準額 | 中学生 1ケ月の基準額 |
4kmまで | 800円 | 1,700円 |
4km超え7kmまで | 1,200円 | 2,400円 |
7km超え10kmまで | 1,600円 | 3,200円 |
10km超え13kmまで | 2,000円 | 3,900円 |
