○下川町学校林造成条例施行規則

昭和31年2月10日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 下川町学校林造成条例(昭和31年下川町条例第38号。以下「条例」という。)による学校林の設定についてはこの規則の定めるところによる。

(設定申込)

第2条 学校林の設定を受けようとする学校は、別記第1号様式の申込書に条例第8条に掲げる計画書を添付して町長に申込まなければならない。

(設定通知)

第3条 町長は学校林設定申込地を調査し、適当と認めたときは、別記第2号様式の学校林設定通知書に実測図(縮尺5,000分の1)を添付、申込学校の長に送付するもとのする。

(学校林台帳)

第4条 条例第10条に規定する学校林台帳は、別記第3号様式によるものとし、植栽樹種別に色分け区分した造林実測図(縮尺適宜)を添えなければならない。

(造林計画の変更)

第5条 町長において必要があると認めたときは、造林計画書の変更を命ずることができる。

(学校林設定前から天然に生育する樹木の指定)

第6条 学校林設定前から天然に生育していた樹木の指定は、成林の状況に応じ適当な時期においてこれを行い、学校長に通告するものとする。

(保育)

第7条 学校林は植栽後次の手入れを、行わなければならない。

(1) 補植は植栽後1年以内に行うものとする。

(2) 下刈は、植栽後トドマツ6年、カラマツ3年その他の樹種にあっても、植栽樹が地被物の害を受けなくなるまで毎年2回の下刈を行うものとする。

(3) 下刈完了後5年目毎に蔓切除伐を行わなければならない。

(経由機関)

第8条 この規則により町長に提出する書類はすべて教育委員会を経由しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月15日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下川町学校林造成条例施行規則

昭和31年2月10日 教育委員会規則第1号

(平成元年6月15日施行)