○下川町教育支援委員会設置規則
昭和53年10月12日
教委規則第5号
(設置及び目的)
第1条 心身に障害のある児童生徒等の適切な就学支援等の教育支援を行うため、下川町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 支援委員会は、教育長の指定する事項について、心身に障害のある児童生徒等の障害の種類、程度等により適切な就学支援等の必要な教育支援について調査審議する。
(組織)
第3条 支援委員会の委員は、10人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 特別支援学級設置校の校長
(3) 特別支援学級担当教員
(4) その他教育委員会が必要と認めた者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員会の委員の報酬及び費用弁償は、下川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年下川町条例第33号)に規定するところにより支給する。
(会長及び副会長)
第6条 支援委員会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理し、支援委員会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 支援委員会の会議は会長が招集する。
2 支援委員会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 支援委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 支援委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を徴することができる。
(委任規定)
第8条 この規則に定めるもののほか支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和57年4月23日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成元年1月10日教委規則第1号)
この規則は、平成元年1月10日から施行する。
附則(平成6年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月8日教委規則第1号)
この教育委員会規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月6日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下川町就学指導委員会規則に基づき委嘱を受け、現にその職にある委員(以下「旧委員」という。)については、この規則による改正後の下川町教育支援委員会規則に基づき委嘱されたものとみなす。この場合において、旧委員の任期は、同規則第4条の規定にかかわらず、当該委員が委嘱を受けた際に任期までとする。