○下川町立学校設置条例

昭和40年10月28日

条例第23号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により下川町立学校(以下「町立学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町立学校の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の際、現に存する下川町立小学校及び下川町立中学校は、この条例により設置されたものとみなす。

(昭和46年3月31日条例第8号)

1 この条例中別表第1の廃校の規定は、昭和46年3月31日から、新設校の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 旧下川小学校、旧開成小学校、旧珊瑠小学校、旧二の橋小学校、及び旧渓和小学校の施設は、新設の下川小学校の授業を開始するまでは、それぞれ新設の下川小学校の分教室とする。

(昭和47年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和47年3月31日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第6号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 昭和53年3月31日をもって別表第2の中学校を廃校し、これを統合して、昭和53年4月1日から新たに別表第2に掲げるとおり町立中学校を設置するものとする。

(昭和52年12月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年6月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成2年12月21日条例第19号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

下川小学校

下川町西町40番地

下川中学校

下川町南町417番地

下川町立学校設置条例

昭和40年10月28日 条例第23号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年10月28日 条例第23号
昭和46年3月31日 条例第8号
昭和47年3月30日 条例第2号
昭和51年3月22日 条例第6号
昭和52年12月26日 条例第18号
昭和55年3月25日 条例第7号
昭和59年6月25日 条例第11号
平成2年12月21日 条例第19号
平成16年4月1日 条例第5号
平成18年3月28日 条例第5号