○下川町教育委員会外部評価委員会規則
令和7年2月28日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づく点検及び評価を行うため、同条第2項の規定に基づき設置する下川町教育委員会外部評価委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会が実施する事業執行状況の自己評価について点検及び評価を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員3人以内で組織する。
2 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選で決める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。
(会議)
第5条 委員会の会議は、教育長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。