○下川町教育長の勤務時間及び休暇等に関する規則
平成27年3月31日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間、その他勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、下川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年下川町条例第2号)に規定する職員の例による。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。