○下川町教育委員会公印規程

平成12年2月22日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、教育委員会における公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印は、職印及び庁印の2種類とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 職印

 教育長印

 教育長職務代理者印

(2) 庁印

 教育委員会印

(ひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別記様式のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印は、教育課長が保管する。

2 公印は、特に上司の承認を受けた場合のほか、保管場所から持ち出すことができない。

(公印の改刻、廃止の手続)

第5条 公印を改刻したときは、改めて登録しなければならない。

2 公印の使用を廃止したときは、台帳を整理しなければならない。

(公印の事故)

第6条 公印を紛失し又は損傷したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(告示)

第7条 公印を調整し、若しくは廃止したときは告示する。

(公印の使用)

第8条 公印は、公文書以外にみだりに使用することができない。

2 公印は、白紙、白券に押し又は刷込みすることができない。ただし、特別の必要があって承認を受けたときは、この限りでない。

3 公印を使用するときは、押そうとする公文書を保管担任の職員に提示して承認を受けなければならない。

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令によって調整したものとする。

(平成24年8月6日教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月1日教委訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

下川町教育委員会公印規程

平成12年2月22日 教育委員会訓令第4号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年2月22日 教育委員会訓令第4号
平成24年8月6日 教育委員会訓令第5号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成29年12月1日 教育委員会訓令第7号