○下川町スポーツ奨励賞規則
昭和57年9月16日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、下川町スポーツ奨励賞(以下「スポーツ奨励賞」という。)に関し必要な事項を定め、もって下川町のスポーツの振興に資することを目的とする。
(表彰)
第2条 下川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条の趣旨に則り、スポーツの競技会において優秀な成績を収めた者又は団体及び下川町のスポーツの発展に寄与した者又は団体にスポーツ奨励賞を贈る。
2 前項の表彰は、賞状及び記念品とする。
(表彰の推薦)
第3条 教育委員会に対し、第2条第1項の表彰を受けるにふさわしいと認める者又は団体を推薦しようとするものは、毎年8月末日又は3月末日までに教育長の定めるところにより、推薦書を提出するものとする。
(表彰の決定)
第4条 第2条第1項の表彰は、教育委員会が決定する。
(教育長への委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月14日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成23年8月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月1日教委規則第5号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。