○下川町文化奨励賞規則

昭和57年9月16日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、下川町文化奨励賞(以下「文化奨励賞」という。)に関し必要な事項を定め、もって下川町の文化の普及振興に資することを目的とする。

(表彰)

第2条 下川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、下川町の芸術、科学、教育その他の文化の向上発展に寄与又は事績の顕著な者又は団体に文化奨励賞を贈る。

2 前項の表彰は、賞状及び記念品とする。

(表彰の推薦)

第3条 教育委員会に対し、第2条第1項の表彰を受けるにふさわしいと認める者又は団体を推薦しようとするものは、毎年8月末日までに教育長の定めるところにより、推薦書を提出するものとする。

(表彰の決定)

第4条 第2条第1項の表彰は、教育委員会が決定する。

(教育長への委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 下川町教育文化功績者表彰規則(昭和31年教育委員会規則第1号)、下川町文化賞並びにスポーツ賞規則(昭和39年教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(令和6年10月1日教委規則第3号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

下川町文化奨励賞規則

昭和57年9月16日 教育委員会規則第5号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年9月16日 教育委員会規則第5号
令和6年10月1日 教育委員会規則第3号