○下川町外国人語学指導助手就業規則

平成3年3月18日

教委規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、下川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において語学指導等に従事する外国人で英語指導助手(以下「指導助手」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。

2 指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。

第2章 職務

(指導助手の職務)

第2条 指導助手は、教育委員会又は各学校等において、教育長又は各学校長等の指示により、当該指定された日程に従い、各項各号に掲げる職務を行うものとする。

2 指導助手の職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 各学校の英語担当教員の職務を補助して、児童生徒に対する英語の発音等の指導を行うこと及び教材を作成すること並びに英語能力コンテストの審査を行うこと。

(2) 各学校長等の指示にしたがって、課外活動等へ参加すること。

(3) 教育委員会が行う国際交流事業へ参加すること及び英語講座等での英語指導に当たること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長又は各学校長等が特に指示した職務を行うこと。

3 指導助手が通常勤務する場所は、教育長が指定する。

第3章 契約期間及びその終了

(契約期間)

第3条 指導助手の契約期間は、雇用契約日から始まり、1年間とする。

2 前項の契約期間満了後、双方の合意がなされた場合に限り、町と指導助手は、1年間の再契約を行うことができるものとする。

(退職)

第4条 指導助手は、前条の契約期間中誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず前条の契約期間満了前に退職しようとするときは、退職しようとする30日前までに申し出なければならない。

(解雇)

第5条 町は、指導助手に次の各号の一に該当する事由が生じた場合。

(1) 日本国憲法その他法令又はこの就業規則に違反した場合は、当該指導助手を解雇することができる。

(2) 当該指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 身体又は精神の障害により職務に耐えられないと認められる場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込がないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの事由が職務による災害又は通勤による災害である場合並びに第14条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(6) 採用申請書に虚偽の記載があった場合

2 指導助手が禁固以上の刑に処せられたときは、当該指導助手は当然解雇とし、町はなんらの給付を行わない。

第4章 給料その他の給付

(給料及びその計算)

第6条 指導助手の給料は、次の各号に定めるとおりとする。所得税及び住民税が課税される場合は、給料から指導助手が負担する。

(1) 新規任用者 月額335,000円

(2) 再任用者(1回目) 月額345,000円

(3) 再任用者(2回目) 月額355,000円

(4) 再任用者(3回目以降) 月額360,000円

2 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は週休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は週休日でない日とする。

3 前項の場合において指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、給料の額は当該終了した日までの日割計算により算出する。ただし、第10条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引くものとする。

4 給料の日割計算に当たっては、第6条第1項に定める月額の12箇月分を260で除して得た額を1日当たりの額とし時間割りの計算に当たっては第6条第1項に定める月額の12箇月分を1,820で除した額を1時間当たりの額とする。

(給料の減額)

第7条 指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項の規定により計算した1時間当たりの額を前条第1項の給料から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の給料からこれを減額できなかったときは、翌月の給料からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(旅費)

第8条 指導助手が勤務を行うために旅行するときは、下川町の一般職に属する職員に準ずる旅費を支給する。

2 町は、指導助手の赴任及び帰国のための旅費(日本から本国の出発国際空港までの航空券又は相当分の金額)を支給する。ただし、帰国のための旅費は、当該指導助手が、第3条に定める契約期間満了後、日本において第三者と雇用関係に入ることなく、1月以内に帰国のために日本を出発する場合に限る。

(損害賠償)

第9条 町は、指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第10条 指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間35時間とする。

2 指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は週休日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後0時45分までは休憩時間とし、この時間は、指導助手が自由に使用できるものとする。

3 教育長は、指導助手に対し、前項の規定にかかわらず、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間を平均して35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 教育長は、指導助手に対し、第2項の規定にかかわらず、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律第3条に定める休日をいう。)

(2) 1月2日から同月5日まで及び12月31日

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ振り替える休日を指定したうえで、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第12条 指導助手は、教育長の承認を得て、第3条に定める契約期間中に20日間の年次有給休暇を取得することができる。この有給休暇は、時間単位で取得することも差し支えない。

2 指導助手が第3条の契約期間満了後、町と契約を更新する場合には、20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の契約期間に繰り越すことができるものとする。

3 指導助手は、前項の年次有給休暇の取得に当たっては、原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに、それぞれ、教育長に申し出なければならない。

4 教育長は、業務上必要があると認めるときは、指導助手の申し出た年次有給休暇の時季及び期間の変更をすることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(週休日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの二つの期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第14条 指導助手は、次の各号に定める特別休暇を取得することができる。

(1) 指導助手本人が結婚する場合 連続5日の範囲内の期間

(2) 忌引にかかる休暇 父母、配偶者、子が死亡した場合は、週休日及び休日を含む連続した10日の範囲内の期間。兄弟姉妹が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じて教育長が認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 女子の指導助手が、8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(6) 女子の指導助手が、出産した場合 出産の翌日から8週間を経過する日までの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の指導助手が就業を申し出た場合において、医師が支障ないと認めた業務につく期間を除く。

(7) 女子の指導助手が、生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の時間

(8) 女子の指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 1回につき3日以内

(9) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する指導助手がその子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が複数の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(10) 指導助手が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年7月から9日までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる指導助手にあっては、1の年の6月から10月までの期間)内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続3日の範囲内の期間

(11) その他教育長が特に必要と認めた場合 教育長が必要と認める期間

2 前項第1号から第4号まで及び第10号第11号の特別休暇は有給とし、第5号から第9号までの特別休暇は無給とする。

(休職)

第15条 前条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか、指導助手が病気(第17条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない事由により勤務できない日が連続して20日(週休日及び休日を含む。次項の日数においても同じ。)を超える場合においては、町は、当該指導助手の申請により必要と認める期間を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の給料は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、給料から公務災害補償等によって得られる給付額を差し引いた額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは給料の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは給料の半額を支給し、60日を超えるときは給料を支給しない。

(起訴休職)

第16条 指導助手が、刑事事件に関与し起訴されたときは、教育長は、当該指導助手を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職期間中は、給料の6割を支給する。

(勤務禁止)

第17条 指導助手が、次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは町は、当該指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝播の恐れのある伝染性の疾病にかかって伝染予防の措置をしていない者

(2) 精神障害のため、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼす恐れのある者

(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪する恐れのある者

(4) 前各号に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前号の場合において、その勤務しない期間中の給料の支給については、第15条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続き)

第18条 第13条第1項及び第14条第1項第1号から第4号までの規定による休暇を取得する場合は予定日数を、同項第10号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由をあらかじめ教育長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届けることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第14条第1項第5号から第9号までの規定による休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ教育長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を教育長に提出しなければならない。この場合において教育長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、教育長は、必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。

4 第16条第1項の規定による休職及び第17条第1項の規定による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該指導助手は、速やかにその事実を教育長に届けなければならない。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第19条 指導助手は、その職務を遂行するにあたって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(勤務成績の評定)

第19条の2 町は指導助手の勤務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。

(職務専念義務)

第20条 指導助手は、この就業規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第21条 指導助手は、語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つける行為をしてはならない。

(守秘義務)

第22条 指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を他にもらしてはならない。退職した後も同様とする。

(セクシャルハラスメントの禁止)

第23条 指導助手は、性的な言動によって他の職員に不快感を与えたり、就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事制限)

第24条 指導助手は、教育長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは下川町以外のものに雇用され、又は報酬を得ていかなる事業又は事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第25条 指導助手は、その勤務に関して宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第26条 指導助手は、自宅から教育長が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、教育長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。

第7章 懲戒

(懲戒処分)

第27条 町は、指導助手に、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該指導助手に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法、その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合

(2) 当該指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の給料は支払わない。

(2) 減給 1回に月平均の賃金の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においてもその総額は1月における賃金の10分の1を上回らないものとする。

(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第28条 指導助手は、職務による災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は北海道町村非常勤職員公務災害補償組合規約(昭和54年7月5日交付)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第29条 町は、損害保険契約の締結により、指導助手が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月6日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月22日から適用する。

(平成5年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成5年7月22日から施行する。

(平成6年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成6年7月22日から施行する。

(平成7年7月17日教委規則第5号)

この規則は、平成7年7月24日から施行する。

(平成9年8月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月22日から適用する。

(平成11年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月5日教委規則第2号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年9月29日教委規則第4号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行し、平成15年8月4日から適用する。

(平成19年9月14日教委規則第2号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月8日教委規則第3号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月5日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年8月4日から適用する。

(令和7年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

下川町外国人語学指導助手就業規則

平成3年3月18日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年3月18日 教育委員会規則第2号
平成4年3月30日 教育委員会規則第1号
平成4年6月29日 教育委員会規則第3号
平成4年8月6日 教育委員会規則第4号
平成5年3月25日 教育委員会規則第2号
平成6年3月23日 教育委員会規則第4号
平成7年7月17日 教育委員会規則第5号
平成9年8月27日 教育委員会規則第2号
平成11年3月26日 教育委員会規則第1号
平成12年3月22日 教育委員会規則第6号
平成15年9月5日 教育委員会規則第2号
平成15年9月29日 教育委員会規則第4号
平成19年9月14日 教育委員会規則第2号
平成20年5月8日 教育委員会規則第3号
平成26年9月5日 教育委員会規則第5号
令和7年3月31日 教育委員会規則第1号