○下川町教育委員会スクールバス運行管理規則

平成13年4月12日

教委規則第1号

下川町教育委員会自動車運行管理規則(昭和58年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会が管理するスクールバス(以下「車両」という。)の運行管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行の委託)

第2条 教育長は、車両の運転を別に定める契約に基づき、職員以外の者に委託することができる。

(車両の運行管理者等)

第3条 車両の運行管理は、教育課長(以下「運行管理者」という。)が行うものとする。

2 運行管理者は、車両の運転を委託する者(以下「運転者」という。)に対して必要な指導及び監督を行うものとする。

3 運行管理事務主任は、運行管理者が指定する者とする。

4 運行管理事務主任は、運行管理者の職務を補助し、車両の適切な運行に努めなければならない。

(安全運転管理者)

第4条 安全運転管理者は、町長が任命した者をもってこれに充てる。

2 安全運転管理者は、車両の運行状況を常に把握し、法令の定めるところに従い、安全確保に努めなければならない。

(運転命令)

第5条 車両の運転は、運行管理者の運行命令及び承認によってしなければならない。

(運転者の守る事項)

第6条 運転者は、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 正常な運転ができない状態又は条件にあるときは、運行管理者にその旨を申し出なければならない。

(2) 運転者は絶えず車両の点検整備を行い、故障を発見したときは直ちに運行管理者に報告しなければならない。ただし、運行に支障のない場合は、用務終了後に報告することができる。

(3) 運転者は、常に車両を清掃し、運行終了後は定められた場所に車両を保管しなければならない。

(4) 運転者は、常に交通関係法令等の研修に努めるとともに、各種研修会に積極的に参加し、交通事故の防止に最善をつくすものとする。

(損害の賠償)

第7条 運転者及び使用者がその使用に当たって善良な使用者の注意を怠り、故意又は重大な過失により車両を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(故障の処理)

第8条 運転者は、運行中に故障等のため修理の必要が生じたときは運行管理者に申し出て修理についての指示を受けなければならない。

2 運転者は、事前に前項の指示を受けることができないときは自己の判断により善処し、事後速やかに運行管理者に連絡し指示を受けなければならない。

(交通事故等の処置及び報告)

第9条 運転者は、運行中に交通違反又は交通事故等が発生したときは、直ちに運行管理者に車両事故発生の状況を報告し、その指示を受けなければならない。

2 運行管理者は前項の報告を受けた場合は、速やかに当該事故等の処理に努めなければならない。

3 運行管理者は、車両事故発生状況及び処理内容について教育長に報告しなければならない。

(使用の手続)

第10条 車両運行計画以外に車両を使用しようとする者は、あらかじめ、配車申請書を運行管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 運行管理者は、前項の承認をした場合は、運転者に運行を指示する。

(行先等の変更)

第11条 車両を使用する者は、承認された行先及び時間を変更してはならない。ただし、やむを得ない理由が生じた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書により行先等を変更したときは、使用後直ちに運行管理者にその旨及び理由を報告しなければならない。

(運行報告)

第12条 運転者は、別に定める運行管理簿により月毎の車両運行状況を運行管理者に報告しなければならない。

(使用基準等)

第13条 車両の運行範囲及び方法は、教育長が別に定める。

(使用の承認)

第14条 運行管理者は、車両の運行に支障がないと認めたときは、次の使用目的に限り承認することができる。

(1) 小中学校が参加する教育関係行事(交流学習等含む。)

(2) 教育委員会が主催する教育行事

(3) 社会教育関係団体が参加する研修会等

(4) 町が主催する全町的行事(町内に限る。)

(5) 災害救助活動

(6) その他教育長が必要と認めた場合

(利用者の守る事項)

第15条 車両に乗車する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 車内の清潔を保持すること。

(2) 車内の施設設備及び車体を損傷しないこと。

(3) 運行中車内でみだりに席を離れたり騒がしい行為をしないこと。

(4) 運行中及び乗降には運転者の指示に従うこと。

(補則)

第16条 この教育委員会規則に定めるもののほか、車両の運行に必要な事項は、教育長が定める。

この教育委員会規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年6月18日教委規則第7号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。

(平成18年2月13日教委規則第6号)

この教育委員会規則は、平成18年4月1日から施行する。

下川町教育委員会スクールバス運行管理規則

平成13年4月12日 教育委員会規則第1号

(平成18年4月1日施行)