○児童生徒の出席停止命令の手続に関する規則

平成13年12月25日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、児童生徒の出席停止命令の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出席停止の手続)

第2条 教育長は、下川町立学校管理規則(昭和56年教委規則第1号)第19条の規定による校長から出席停止に係る意見具申書(別記様式第1号)があったときは、教育委員会の権限と責任において児童生徒の出席停止措置を決定し、命令する場合は、教育委員会議に諮らなければならない。

2 教育長は、あらかじめ当該児童生徒の保護者若しくは必要に応じて当該児童生徒の意見を聴取しなければならない。

3 教育長は、当該児童生徒の在籍する校長を参考人として教育委員会議に出席を求めることができるものとする。ただし、校長は意見を述べるにとどまり、出席停止命令の決定に加わることができない。

4 教育長は、児童生徒の出席停止を命ずる場合は、校長若しくは教頭立ち会いのうえ、当該保護者に児童生徒同席のもと趣旨を説明し、理由及び期間を記載した出席停止通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(出席停止の期間)

第3条 教育委員会は、次の事項に配慮し、総合的な判断のもと児童生徒の出席停止の期間を決定するものとする。

(1) 学校の秩序の回復

(2) 出席停止となる児童生徒の状況

(3) 他の児童生徒の心身の安定

(4) 保護者の監護

(出席停止の解除)

第4条 校長は、出席停止の命令について解除することが適当であると認めるときは、出席停止の解除に関する具申書(別記様式第3号。以下「解除具申書」という。」)を教育長に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の解除具申書が提出された場合、教育委員会議に諮り、児童生徒を出席させることが適切と認めるときは、児童生徒の保護者に対して当該児童生徒に係る出席停止の命令を解除することができる。

3 第2条第2項及び第3項の規定による出席停止の命令の解除について準用する。

4 教育委員会は、出席停止の命令を解除する場合には、出席停止解除通知書(別記様式第4号)により当該児童生徒の保護者に通知しなければならない。

(出席停止期間中の学習支援等)

第5条 教育委員会は、法第35条第4項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定による児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるため、学校及び関係機関と連携し、次により当該児童生徒に対する個人指導計画を策定しなければならない。

(1) 学級担任や生徒指導主事等の教職員により、家庭や家庭以外の場所に赴き、学習課題を与えて指導したり、教育相談を行う。

(2) 青少年教育施設において、自然体験や生活体験等の体験活動に取り組む。

(3) 民生・児童委員や警察等の関係機関と連携し、その専門的職員などにより指導・助言を行う。

(学校復帰後の指導)

第6条 校長は、出席停止の期間終了後においても、保護者や関係機関と連携し、当該児童生徒に目的意識を持たせるなど、適切な指導を継続しなければならない。

2 校長は、他の児童生徒の動揺を鎮め、校内の秩序を回復するとともに、復帰後の児童生徒を円滑に受け入れできるよう、適切な指導に努めるものとする。

3 校長は、当該児童生徒の問題行動の被害者である児童生徒や保護者への対応に配慮しなければならない。

(委任)

第7条 この教育委員会規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この教育委員会規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成28年7月1日教委規則第3号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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児童生徒の出席停止命令の手続に関する規則

平成13年12月25日 教育委員会規則第3号

(平成29年4月1日施行)