○下川町教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則
平成12年3月22日
教委規則第4号
教育長に対する事務委任規則(昭和40年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則(以下「規則」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条の規定に基づき、下川町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任について、必要な事項を定めるものとする。
(教育長に対する委任事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件100万円を超える教育財産の取得を町長に申し出ること。
(4) 道費負担教職員の懲戒を行うこと。
(5) 道費負担教職員の服務、監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(7) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。
(8) 1件100万円以上の工事の計画を策定すること。
(9) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について町長に意見を申し出ること。
(11) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び文化財保護審議会委員を委嘱し、又は解職すること。
(12) 校長、教頭、教員その他の教育職員の研修の一般方針を定めること。
(13) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(14) 学校の学期に関すること。
(15) 下川町の指定する文化財に関すること。
(16) 教育委員会表彰に関すること。
(17) 公文書の開示に関すること。
(18) 児童の出席停止に関すること。
(1) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(2) 教育に関する事務の管理及び執行の基本方針を定めること。
(3) 公民館長の任免を行うこと。
(4) 付属機関の委員の任免を行うこと。
(5) 下川町の文化財の保護に関する条例(昭和34年下川町条例第83号)による文化財、民俗資料、史跡名勝天然記念物を指定し、又は指定を解除すること。
(6) 教育委員会表彰の被表彰者を決定すること。
(7) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について町長に意見を申し出ること。
(8) 児童の出席停止に関すること。
(9) 法第26条に基づく教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関する報告を決定すること。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理することができる事務の一部を、事務局の職員に委任し又は臨時に代理させることができる。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日教委規則第4号)
この教育委員会規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年11月28日教委規則第4号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年2月13日教委規則第3号)
この教育委員会規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教委規則第1号)
この教育委員会規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。