○下川町教育委員会傍聴人規則
平成12年3月22日
教委規則第1号
下川町教育委員会会議傍聴人規則(昭和27年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則(以下「規則」という。)は、下川町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において備え付けの傍聴人名簿に住所、氏名、年齢を記入し、係員の指示を受けなければならない。
2 傍聴人は、受付順により5人に限る。ただし、報道関係者、町職員で教育長が特に必要があると認める者については、受付しないで傍聴を許可することができる。
(傍聴できない者)
第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと。
(2) 帽子、外とうの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 私語、談話、拍手等をしないこと。
(5) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明しないこと。
(6) 携帯電話、録音機等を持ち込まないこと。
(7) 前各号のほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。
2 傍聴人が前項の規定に違反したときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場を命ずることができる。
(傍聴の禁止及び退場)
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(委員長の指示)
第6条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。