○下川町教育委員会傍聴人規則

平成12年3月22日

教委規則第1号

下川町教育委員会会議傍聴人規則(昭和27年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則(以下「規則」という。)は、下川町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において備え付けの傍聴人名簿に住所、氏名、年齢を記入し、係員の指示を受けなければならない。

2 傍聴人は、受付順により5人に限る。ただし、報道関係者、町職員で教育長が特に必要があると認める者については、受付しないで傍聴を許可することができる。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 帽子、外とうの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 私語、談話、拍手等をしないこと。

(5) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明しないこと。

(6) 携帯電話、録音機等を持ち込まないこと。

(7) 前各号のほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。

2 傍聴人が前項の規定に違反したときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場を命ずることができる。

(傍聴の禁止及び退場)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(委員長の指示)

第6条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

下川町教育委員会傍聴人規則

平成12年3月22日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年3月22日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号