○下川町教育委員会会議規則
平成12年3月22日
教委規則第2号
下川町教育委員会会議規則(昭和31年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則(以下「規則」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、下川町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他議事の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 委員会の会議の招集は、会議開催の日時及び場所、付議案件その他必要な事項を、あらかじめ、各委員に通知しなければならない。
2 委員会の会議の招集を行ったときは、教育長は、直ちに、告示するものとする。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
(欠席の届出)
第3条 委員は、委員会の会議の招集に応ずることができないときは、会議の開会前に、教育長に、その旨を届け出なければならない。
(会議の順序)
第4条 委員会の会議は、次の順序で行うものとする。
(1) 開会
(2) 委員の出欠席の確認
(3) 会議の会議録の確定
(4) 教育長の報告
(5) 議事
(6) 所管行政に関する協議
(7) 閉会
(議事の運営)
第5条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
3 委員は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
4 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めた者に発言させるものとする。
第6条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
第7条 委員会に対して陳情しようとする者は、教育長の許可を得てその趣旨を述べることができる。
第8条 教育長は、論旨がつきたと認めたときは会議に諮って採決しなければならない。
2 教育長は、順次委員の賛否の意見を求めて採決する。
第9条 修正の動議の採決は、原案に先だって行う。
(会議の傍聴及び秘密会)
第10条 委員会の会議は、傍聴することができる。ただし、法第14条第7項ただし書の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会としてこれを公開せず、傍聴させないことができる。
(1) 事務局の職員の人事に関すること。
(2) 道費負担教職員たる町立学校の校長、教頭の人事の内申に関すること。
(3) 教育予算その他下川町議会の議決を得るべき議案についての下川町長への意見の申し出に関すること。
(4) 教育長又は事務局の職員若しくは道費負担教職員の分限処分及び懲戒処分に関すること。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の5から第245条の7までの規定による是正の要求等に関すること。
(6) 個人及び団体の顕彰に関すること。
(7) 訴訟又は審査請求に関すること。
(8) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第2条第1項に規定するいじめに関する事項であって、公開することによりいじめを受けた児童若しくは生徒又はその保護者の心身に重大な影響を及ぼす事項に関すること。
(9) 下川町情報公開条例(平成12年下川町条例第26号)第11条に規定する非開示情報を含む事項に関すること。
(10) 前各号に定めるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれのある事項に関すること。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
3 教育長は、秘密会を開くときは、教育長が指定する者以外の者及び傍聴人を会議場の外に退去させなければならない。
4 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
5 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(会議録の作成)
第11条 教育長は、委員会の会議について、会議録を作成しなければならない。
2 会議録は、事務局において調製する。
(会議録の記載事項)
第12条 会議録には、おおむね次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会並びに休会、中止又は再開に関する事項
(2) 教育長及び委員の出欠席
(3) 出席した事務局の職員
(4) 会議録の確定に関する事項
(5) 審議した付議案件の件名、内容、審議の概要及び議決に関する事項
(6) 報告を受けた事項の件名、内容及び了承に関する事項
(7) その他教育長又は会議において必要と認める事項
2 会議録は、委員会の会議において、出席委員の承認を得て確定する。
3 秘密会の会議録は、第1項に準じて別に作成しなければならない。
(会議録の署名)
第13条 会議録には、教育長及び教育長の指名した委員並びに調製した職員が署名しなければならない。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議その他委員会の議事運営に関し必要な事項は、教育長が委員会の会議に諮って決定する。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日教委規則第4号)
この教育委員会規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月7日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。