○下川町教育委員会公告式規則

平成12年3月22日

教委規則第3号

下川町教育委員会公告式規則(昭和31年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、下川町教育委員会規則(以下「規則」という。)その他下川町教育委員会(以下「委員会」という。)の定める規程で公表を要するものに関し、必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 規則は、委員会の会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは、公布の旨の前文、番号、年月日及び委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。

(規程の公表)

第3条 規程を公表するときは、公表の旨の前文、番号、年月日及び委員会名を記入して、教育長印を押印するものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第4条 規則及び規程は、当該規則又は規程において施行日を定めるもののほかは、公布及び公表の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(告示)

第5条 委員会告示は、番号、年月日及び教育長名を記入して、教育長印を押印するものとする。

(公布及び公表の方法)

第6条 公布及び公表は、下川町公告式条例(昭和40年下川町条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して、これを行う。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

下川町教育委員会公告式規則

平成12年3月22日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年3月22日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号