○下川町五味温泉管理規則
平成17年11月1日
規則第34号
下川町林業者等休養施設管理規則(平成3年下川町規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町五味温泉の設置及び管理に関する条例(平成17年下川町条例第22号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(管理協定)
第2条 町長は、五味温泉の施設及び附属施設並びに設備の維持管理に関し、指定管理者と基本的な事項について協定を締結しなければならない。
(譲渡転貸の禁止)
第3条 指定管理者は、五味温泉の施設等の管理協定によって生ずる権利は、他に譲渡し、転貸し、継承し、又は担保に供してはならない。
(原状回復の義務)
第4条 指定管理者は、五味温泉の施設等のうち建物及び設備の全部又は一部を、故意又は重大な過失により棄損若しくは滅失したときは、原状回復の義務を負うものとする。
(指定管理者の事業の範囲)
第6条 条例第13条に定める五味温泉における指定管理者の事業の実施範囲は、町長の承認を得た事業とする。
(経費の負担区分)
第7条 五味温泉の施設のうち建物の増改築又は大規模改修、設備等の更新、附属施設の維持管理に要する経費は、町の負担とする。ただし、修繕に要する経費は、指定管理者と協議のうえその都度決定するものとする。
(報告の義務)
第8条 指定管理者は、五味温泉の管理及び経理の状況を明らかにする次の各号に掲げる書類を、当該期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画、収支予算及び説明書 毎年度3月末日まで
(2) 貸借対照表、収支計算書、正味財産増減計算書、収支予算実績書 翌月の末日まで
(3) 管理業務の実施状況 毎年度終了後30日以内
(4) 利用状況及び利用拒否等の件数、理由 毎年度終了後30日以内
(5) 事業経過、利用料金の収入実績、管理経費の収支状況及び説明書 毎年度終了後30日以内
(6) 役員名簿、従業員名簿 毎年度終了後30日以内
(7) その他町長が指示する説明書類 町長の指定する日まで
2 指定管理者は、天災その他の事故により五味温泉に異常が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(実地調査)
第9条 町長は、五味温泉の管理状況を把握するため、指定管理者を実地調査し関係帳簿及び証憑を閲覧、又は必要な指示を行うことができる。
(帳簿等の備付)
第10条 指定管理者は、五味温泉の管理の経過を記帳整備し、これらの関係帳簿等を備え付けるとともに、町長が行う実地調査又は必要な指示に応じなければならない。
(協議)
第11条 この規則に定めのない事項については、必要の都度指定管理者と協議して定めるものとする。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月5日から適用する。
2 下川町五味温泉交流促進施設管理規則(平成10年規則第23号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行によりなされる処分、手続きその他の行為は、指定管理者が五味温泉の管理を行うこととされた期間前までの間は、なお従前の例による。