○下川町五味温泉の設置及び管理に関する条例
平成17年10月5日
条例第22号
下川町林業者等休養施設の設置及び管理に関する条例(平成3年下川町条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下川町五味温泉(以下「五味温泉」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民や林業関係者の休養、健康増進及び福祉の向上並びに都市と山村の交流を図るため、五味温泉を設置する。
(名称及び位置)
第3条 五味温泉の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 五味温泉
位置 下川町班渓2893番地
2 五味温泉に、別表第1の附属施設を置く。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、五味温泉の管理に関する次の業務を法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 五味温泉の施設及び設備の維持管理及び運営に関する業務
(2) 五味温泉の使用の許可に関する業務
(3) 五味温泉の利用料金の収受に関する業務
(4) その他五味温泉の管理運営上、町長が必要と認める業務
(休館日及び開館時間)
第5条 五味温泉の休館日及び開館時間は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(使用の許可)
第6条 五味温泉を使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 次の各号の一に該当すると認めるときは、指定管理者は、五味温泉の使用を許可せず、又はその使用につき条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 五味温泉の管理運営上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 五味温泉の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、指定管理者は使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 五味温泉の管理運営上支障があると認めたとき。
(利用料金等)
第9条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、五味温泉の使用者からその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、利用料金の全部又は一部を予約金として前納させることができる。
4 指定管理者は、必要と認めるときは違約金等を徴収することができる。
(利用料金の免除)
第10条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により利用料金を免除することができる。
(利用料金の還付)
第11条 既に納めた利用料金は、還付しないものとする。ただし、やむを得ない事由により指定管理者が還付することを相当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第12条 使用者又は入場者は、故意又は重大な過失により五味温泉の施設設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の事業の実施)
第13条 指定管理者は、五味温泉においてその設置目的を損なわない範囲で指定管理者の事業を実施することができる。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 下川町五味温泉交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成10年下川町条例第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行によりなされる処分、手続その他の行為は、指定管理者が五味温泉の管理を行うこととされた期間前までの間は、なお従前の例による。
附則(平成24年12月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月10日条例第17号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施設名 | 位置 |
庭園 | 下川町班渓2892番地 |
ふれあい交流施設 | 下川町班渓2892番地 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 算定基準 | 金額 |
貸室料 | 1m2当たり1時間につき | 51円 |
入館料 | 入浴を伴うもの1人につき | 515円 |
宿泊料 | 1泊1人につき | 10,000円 |
ふれあい交流施設利用料 | 1団体につき | 3,700円 |
備考
1 各料金について12歳未満の者は、3分の2以内の額とする。
2 各室料については、一定人数を超えたとき及び夜間の割増料金を設けることができる。
3 貸室料、宿泊料及びふれあい交流施設利用料については、暖房を使用する期間の割増料金を設けることができる。
4 上記金額には、消費税及び地方消費税が含まれているものである。