○災害による生産施設の再建に伴う資金の利子補給規則

昭和61年1月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町中小企業振興基本条例(平成19年下川町条例第20号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、災害により被害を受けた中小企業者の再建に要する資金に対する利子補給に関し必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害 火災、暴風、豪雪、豪雨及び地震をいう。

(2) 生産施設 中小企業者が所有し、自らの営業又は事業の用に供する店舗、工場及び機械をいう。

(3) 再建資金 災害により失った生産施設を再び設置するために要する設備資金をいう。

(4) 金融機関 再建資金を取扱う公庫・銀行・信用金庫等をいう。

(利子補給の対象)

第3条 利子補給は、中小企業者に対して行う。

2 町は、利子補給の内容を明らかにするため、中小企業者と契約を締結するものとする。

(再建計画等の提出)

第4条 利子補給を受けようとする者は、あらかじめ再建計画及び資金計画等必要な事項を文書により町長に提出しなければならない。

(交付申請)

第5条 利子補給金の交付申請は、交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 利子補給金計算書

(2) 金融機関に対し再建資金の元金及び利子を支払ったこと、及び金融機関が受領したことを証する書面の写し

(3) 直近の財務内容を明らかにする書面

2 町長は、前項の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

3 利子補給の申請は、毎年度末に最も近い約定償還日後2週間以内に、支払った前1年分を行うものとする。

(補給金の支出)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときはその内容を審査し、すみやかに補給金を支出するものとする。

(書類及び帳簿の備え付け)

第7条 利子補給を受ける中小企業者は、利子補給に関する事項の収支を明らかにした書類及び帳簿を備えておかなければならない。

(立入調査及び補給金の打切り)

第8条 町長は、補給金支出の適正化を図るため、適宜、中小企業者の財務状況を調査し、支出の必要性が認められないときは利子補給を打切ることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成17年8月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

災害による生産施設の再建に伴う資金の利子補給規則

昭和61年1月24日 規則第5号

(平成20年7月14日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 産  業(農業・林業・商工業)
沿革情報
昭和61年1月24日 規則第5号
平成17年8月25日 規則第30号
平成20年7月14日 規則第16号