○下川町営サンル牧場設置及び管理運営に関する条例
平成23年9月16日
条例第21号
下川町営サンル牧場設置及び管理運営に関する条例(昭和54年下川町条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、下川町営サンル牧場(以下「サンル牧場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 下川町における畜産振興の基盤を確立し、農業経営の安定に寄与するため、サンル牧場を設置する。
(位置及び面積)
第3条 サンル牧場の位置及び面積は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、法第244条の2第3項の規定により、サンル牧場の管理に関する次の業務を法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) サンル牧場の施設及び設備の維持管理及び運営に関する業務
(2) サンル牧場の利用の許可に関する業務
(3) サンル牧場の利用料金の収受に関する業務
(4) その他サンル牧場の管理運営上、町長が必要と認める業務
(牧場の利用方法及び利用期間)
第5条 サンル牧場は、家畜の放牧に利用するものとし、利用期間は次のとおりとする。ただし、指定管理者はサンル牧場の草生状況により、当該期間を変更することができる。
放牧 毎年5月下旬から10月中旬まで
2 サンル牧場の維持管理に必要な家畜の種類別認容頭数、放牧の方法、草種及び草生の改良方法、並びに有毒な植物及び障害物の除去、害虫の防除等の方法は規則で定める。
(対象者及び入牧家畜)
第6条 サンル牧場を利用できる者は、下川町民で家畜を飼養する者とする。ただし、町長が特に認めたときは、下川町以外の者について利用させることができる。
2 サンル牧場に入牧できる家畜は、牛、馬、その他町長が認めた他の家畜とする。
(利用の許可)
第7条 サンル牧場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(変更の許可)
第8条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、サンル牧場の利用に関し、次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 家畜の放牧の利用頭数
(2) 家畜の放牧の利用期間
(利用料金)
第9条 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、利用者からその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。ただし、利用料金に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 サンル牧場の利用者は、指定管理者が定める方法により、利用料金を納めなめればならない。
(指示及び利用承認の取消し)
第10条 指定管理者は、放牧した家畜が疾病、その他の理由により、サンル牧場の維持管理に支障をきたすおそれがあると認められるときは、当該利用者に対して必要な事項を指示し、又はサンル牧場の利用の全部若しくは一部を取消すことができる。
(事故の免責)
第11条 サンル牧場に放牧した家畜が盗難、若しくは獣類の害を受け、又は疾病、その他の事故が生じたときは、サンル牧場の管理運営に瑕疵があった場合を除くほか、町及び指定管理者は、その利用者がこうむった損害について、賠償の責めを負わない。
(違反に対する措置)
第12条 指定管理者は、次の各号の一つに該当する者に対して、その利用の許可を取消し、又は当該違反の事実を知った日から、1年以内の期間、サンル牧場の利用を許可しないことができる。
(2) 第9条の規定による利用料金を納めないとき及び遅延したとき。
2 前項の場合において、当該違反により損害が生じたときは、指定管理者は、当該違反者に対してその損害を賠償させることができる。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行によりなされる処分、手続き及びその他の行為は、指定管理者がサンル牧場の管理を行うこととされた期間前までの間は、従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、令和2年4月1日から令和3年3月31日まで、改正後の別表第2の6月齢以上中、275円を245円に読み替えるものとする。
附則(令和7年12月17日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
位置 | 面積 | 団地名 |
下川町珊瑠 | ha 389 | サンル |
別表第2(第9条関係)
区分 | 1日1頭当たり利用料金 | |||
乳牛・肉牛 | 馬 | |||
町内 | 町外 | 町内 | 町外 | |
円 | 円 | 円 | 円 | |
6月齢以上 | 275 | 341 | ― | ― |
月齢なし | ― | ― | 275 | 341 |
授精対象(捕獲) | 1頭当たり 3,300円 | ― | ||
備考
1 馬の子連れは、1割増とする。
2 上記金額には、消費税及び地方消費税が含まれているものである。