○下川町営サンル牧場管理運営規則
平成23年10月1日
規則第12号
下川町営サンル牧場管理運営規則(平成3年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町営サンル牧場設置及び管理運営に関する条例(昭和54年下川町条例第6号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、下川町営サンル牧場(以下「サンル牧場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(放牧認容)
第2条 サンル牧場の1日当たりの放牧認容頭数は、次のとおりとする。
乳牛、肉牛及び馬 合計 700頭
(管理協定)
第3条 町長は、サンル牧場の施設及び設備の維持管理に関し、指定管理者と基本的な事項について協定を締結しなければならない。
(譲渡転貸の禁止)
第4条 指定管理者は、サンル牧場の施設等の管理協定によって生ずる権利は、他に譲渡し、転貸し、継承し、又は担保に供してはならない。
(原状回復の義務)
第5条 指定管理者は、サンル牧場の施設等の全部又は一部を、故意又は重大な過失により棄損若しくは滅失したときは、原状回復の義務を負うものとする。
(利用の申込及び許可)
第6条 サンル牧場を利用する者は、利用申込書を期日までに、指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申込書を受理したときは、原則として次に掲げる要件を有するものに対し利用を許可するものとする。
(1) 家畜伝染病予防法に規定する検査、注射、薬浴及び投薬を受けていること。
(2) 入牧家畜は、健康状態が良好であること。
(3) 生後6カ月以上の除角した牛とし、牡牛及び牡馬は去勢していること。
(4) 妊娠牛及び妊娠馬は、分娩予定日の2カ月前までであること。
(衛生管理)
第7条 指定管理者は、サンル牧場の衛生管理に留意するとともに、伝染病及び病害虫が発生した場合には、直ちに関係機関に報告し、その指示に適切な措置又は防除の措置を取らなければならない。
(事故処理)
第8条 指定管理者は、入牧家畜に事故が発生したときは、その原因を究明し、事故発生を防止するための適切な措置を講じなければならない。
2 事故発生による町の損害賠償は、町長の定める基準による。
(利用料金の納付)
第9条 条例第9条に規定する利用料金は、指定管理者が発行する請求書により指定する日までに納めなければならない。
(報告の義務)
第10条 指定管理者は、製造施設の管理及び経理の状況を明らかにする次に掲げる書類を、当該期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 管理経費の収支状況、利用状況及び施設の稼働状況 翌月の末日まで
(2) 事業計画、収支予算及び説明書 毎年度3月末日まで
(3) 事業実績、事業精算及び経費の配分調書 毎年度3月末日まで
(4) 管理業務の実施状況 毎年度終了後30日以内
(5) 利用状況、利用取消し等の件数及びその理由 毎年度終了後30日以内
(6) 事業経過、利用料金の収入実績、管理経費の収支状況及び説明書 毎年度終了後30日以内
(7) 役員名簿及び従業員名簿 毎年度3月末日まで
(8) その他町長が指定する説明書類 町長の指定する日まで
2 指定管理者は、天災その他の事故によりサンル牧場に異常が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(実地調査)
第11条 町長は、サンル牧場の管理状況を把握するため、指定管理者を実地調査し、関係帳簿等の書類を閲覧し、又は必要な指示を行うことができる。
(帳簿等の備付)
第12条 指定管理者は、次に掲げる書類等を備え付け、これを整理しておかなければならない。
(1) 牧場管理台帳
(2) 牧場管理日誌
(3) 入退牧及び授精台帳
(4) その他必要な書類
(協議)
第13条 この規則に定めのない事項については、必要の都度指定管理者と協議して定めるものとする。
(委任)
第14条 規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行によりなされる処分、手続き及びその他の行為は、指定管理者がサンル牧場の管理を行うこととされた期間前までの間は、なお従前の例による。
附則(令和7年12月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。