○山火予消防に関する規則

昭和34年6月22日

規則第21号

第1条 森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条に規定する火入は関係法令によるほか、必要な事項をこの規則で定める。

第2条 火入をしようとする者は、「火入許可申請書(別記様式第1号)」を町長に提出し許可を受けなければならない。ただし、火入をしようとする土地が国有林野の1キロメートル以内に近接して居るときは所轄森林管理署長の承認を得て提出しなければならない。

第3条 町長は前条の申請が法第21条に規定する火入であり、かつ、防火施設等が適切であると認めるときは「火入許可証(別記様式第2号)」により火入を許可し火入を指示監督するものとする。

第4条 火入の許可を受けた者が火入を行うときは、その土地、隣接1キロメートル以内の森林所有者家屋その他の施設があるときはその所有者にあらかじめ日時、面積等必要事項を通知しその了承を得なければならない。

第5条 町長は、気象の状況が火災の予防上の危険であると認めるときは火災警報を発することがある。

2 町長は前項の火災警報を発したときは周知を徹底し、屋外において火を扱うことを厳禁し火災の警戒に当らなければならない。

第6条 火入の許可を受けた者の火入も前条の火災警報を発したときは警報を解除するまで火入をすることができない。

2 前項の規定により中止となった火入は、警報解除後であっても新に承認を受け関係者に通告して了解を得てからしなければならない。

第7条 火入を行うときは必ず立会人の指示に従い、許可された日時であっても立会人なくして火入をすることができない。

第8条 第5条の火災警報は防災行政情報連絡用無線等により放送するとともに関係官署に連絡を行うものとする。

2 火災警報発令信号は消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第34条に基づき行うものとする。

3 火災警報の解除は防災行政情報連絡用無線等により行うものとする。

第9条 火入には、下記各項によらなければならない。

2 火入地の面積は1回1ヘクタールを越えることはできない。

3 火入の許可を受けた者が火入をしようとする場合は、その面積に応じ次の火入従事者を配置しなければならない。

(1) 火入面積 50アール以内のとき 10人以上

(2) 〃 1ヘクタール以内のとき 15人以上

4 火入地の周囲は幅6メートル以上の立地に即した防火線を設けその中央を掘起すなど、外辺の可燃物を除去し、延焼のおそれがないように施業をしなければならない。

5 火入はいかなるときも午後3時以前に行うことはできない。ただし、町長は毎年度、別に定める林野火災予消防対策重点事項に基づく強調期間以外の時期において気象条件その他関係機関の意見を聴取し特に必要があると認めるときは、午後1時以降においても許可するものとする。

6 風勢のおだやかでないときは火入をしてはならない。

7 火入は風のあるときは風下より傾斜地のときは上地より火入地の一方より順次にしなければならない。

8 火入に際しては火入立会人の指示に従い所要の消火器具を備え水利の便が悪い時は、水槽又はこれに代るものを配置し、満水にしておかなければならない。

第10条 火入終了後は下記の各項の処置をしなければならない。

2 火入地内の立木まで燃焼中のものはこれを伐倒消火すること。

3 後始末を厳重にし完全消火に努めること。

4 消火後も水槽を満水にし見張人を配置して、絶えず巡視を行い再燃を見張ること。

5 完全消火後であっても気象上危険と思われるときは、巡回を行うこと。

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

山火予消防に関する規則

昭和34年6月22日 規則第21号

(平成23年6月14日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 産  業(農業・林業・商工業)
沿革情報
昭和34年6月22日 規則第21号
昭和41年4月23日 規則第6号
平成23年6月14日 規則第6号