○下川町鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成25年3月29日

規則第5号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、鳥獣による農林業の被害防止のため、下川町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 実施隊は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 被害防止計画に定める対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲等に関すること。

(2) 被害の状況、鳥獣の出没状況等の調査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、鳥獣被害防止対策に関すること。

(隊員)

第3条 鳥獣被害対策を円滑に推進するため、実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。

2 隊員は次に掲げる要件を全て満たし、被害防止計画の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 北海道猟友会名寄支部下川部会に所属し、直近3年以上連続して下川町内で対象鳥獣の捕獲実績があること。

(2) 北海道猟友会名寄支部下川部会の推薦があること。

3 前項に掲げる隊員は非常勤とする。

4 隊員の任期は、1年とし再任を妨げない。ただし、隊員に欠員が生じた場合の補欠隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(隊長及び副隊長)

第4条 実施隊に隊長及び副隊長を各1名置く。

2 隊長は、実施隊を代表し、隊務を総理する。

3 副隊長は、隊長に事故あるときは、その職務を代理する。

(出動)

第5条 隊員は、鳥獣による被害の防止に関し、人身危害等のおそれがあり、緊急の必要があると町長が認めるときは、町長の指示により、直ちに出動し、捕獲等の職務に従事しなければならない。

2 前項の規定により出動命令を受けた隊員は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)その他関係法令等を遵守し、安全に留意の上、誠実に業務を遂行するものとする。

(出動区域)

第6条 隊員の出動する区域は、下川町全域とする。

(解任)

第7条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であっても解任することができる。

(1) 鳥獣保護法のほか、関係法規に違反したとき。

(2) 鳥獣保護法第52条の規定により狩猟免許が取り消されたとき。

(3) 正当な理由なく町長が指定した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に解任が必要と認めたとき。

(報告)

第8条 隊員は、第5条に掲げる業務を実施したときは、その都度、鳥獣被害対策実施報告書(別記様式第1号)により、町長に対し、その内容を報告するものとする。

(公務災害補償)

第9条 町長は、第5条に掲げる業務を実施した隊員が、業務の遂行中に災害を受けたときは、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)に基づき、当該災害に対する補償を行うものとする。ただし、隊員に故意又は重大な過失があったときは、町長は隊員に対して求償することができる。

(報酬及び費用弁償)

第10条 隊員の報酬及び費用弁償は、下川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年下川町条例第33号)の定めるところによる。

(庶務)

第11条 実施隊の庶務は、産業振興課において処理する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日規則第10号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第27号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

画像

下川町鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成25年3月29日 規則第5号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 産  業(農業・林業・商工業)
沿革情報
平成25年3月29日 規則第5号
平成30年6月28日 規則第10号
令和3年3月26日 規則第6号
令和5年6月30日 規則第27号