○下川町農業担い手育成奨学金貸付条例施行規則
昭和62年7月17日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町農業担い手育成奨学金貸付条例(昭和62年下川町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 在学証明書
(2) 在学校の推薦書
(3) 戸籍謄本
(4) 住民票抄本
(5) 保証人の住民票抄本
(6) 保証人の源泉徴収票の写し又は所得証明書
(保証人)
第3条 保証人は、独立生計を営む成年者2名とし、うち1名は貸付けを受けようとする者の親権者でなければならない。
2 保証人が欠けたとき、又は破産その他の事由により適正を失ったときは、新たな保証人を定めて町長に届出なければならない。
(貸付けの決定)
第4条 町長は、第2条の申請者を受理したときは、その内容を審査、貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(1) 第1四半期分の合計金額 5月下旬
(2) 第2四半期分の合計金額 8月下旬
(3) 第3四半期分の合計金額 11月下旬
(4) 第4四半期分の合計金額 2月下旬
(借用証書)
第6条 借受者は、奨学金の交付が全部終了したとき、別記第2号様式の借用証書を町長に提出しなければならない。
(届出)
第7条 借受者又は保証人は、貸付けを受けた奨学金の償還を終了するまでの間又は償還を免除されるときまでの間に、次の各号の一に該当した場合は、速やかに、その旨を町長に届出なければならない。
(1) 借受者又は保証人の住所氏名等に変更を生じたとき。
(2) 借受者が停学、休学、留年、復学したとき。
(3) 借受者が退学、転校したとき。
(4) 借受者が農業以外の職に就いたとき。
(1) 就農に必要な専門知識及び技術取得等を目的に農業以外の職に就いたとき。
(2) 就農を目的に長期間公的施設又は海外等で研修を受けるとき。
(3) その他、特別な事由のすべてが就農目的であると認められるとき。
(1) 高等学校卒業後、直ちに大学等に入学したとき。
(2) 高等学校又は大学等卒業後、直ちに下川町において農業経営に従事若しくは農業経営の補助者として従事したとき。
2 町長は、前各項の申請書を受理したときは、その内容を審査、減免の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し、前各条の規定によりがたいときは、町長が決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年8月7日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日規則第9号の2)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。





様式第3号の2 略


別記第5号及び第6号様式 略